漂流物(読み)ひょうりゅうぶつ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「漂流物」の意味・わかりやすい解説

漂流物
ひょうりゅうぶつ

人の占有を離れて水上を漂い流れているか、沿岸川岸に漂い着いた物。人の占有を離れた物である点は遺失物と同じであるが、その法的な取扱いは遺失物法ではなく水難救護法による。同法には、拾得者市町村長に対する物件引渡しの義務、所有権者への引渡し、拾得者への報酬、拾得者の所有権取得などが規定されている。漂流物に対して、沈没した物を沈没品という。水難救護法は、漂流物と沈没品とを同時に規定しているが、公告または告知の期間、所有権者が引渡しを受ける際に市町村長に納付すべき金額、拾得者への報酬の額につき、漂流物と沈没品とを異なって扱っている(水難救護法27条1項・3項)。沈没品については、漂流物についてよりも長期、高割合による算定が定められている。なお、漂流物ではあっても、木材前記の点につき特別の取扱いがなされている(同法27条2項)。

[高橋康之・野澤正充]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の漂流物の言及

【えびす(夷∥恵比須)】より

…海を生活の基盤としてきた海人(あま)などの信仰によって成立した縁起であると考えられる。また,海の彼方に死者の国や常世の国を想定してきた,海上他界への信仰にも関連を有するのであり,漂流物をえびすと称する漁民の信仰によっていると考えられ,厄を福に転化することのできる力を海上他界に認めたものであろう。 えびす信仰の伝播には,中世以降の商業の発展との関連が考えられる。…

※「漂流物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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