出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…その後,1908年,18年に改正されたが,現在でも法律としての効力を有している。判例によれば,同罰則にいう爆発物とは,その爆発作用そのものによって公共の安全を攪乱し,または,人の身体や財産を傷害・損壊するに足る破壊力を有するものとされ,したがって,火炎瓶(後述)等はこれに含まれないと解されている。同罰則により処罰される行為類型としては,治安を妨げ,または人の身体・財産を害する目的で爆発物を使用し,もしくは人をして使用させる行為(1条,法定刑は,死刑,無期または7年以上の懲役・禁錮)のほか,使用未遂(2条),使用予備(3条),使用の教唆・煽動(4条)等があり,さらに,これらの犯罪が行われることを知りながら,官憲または被害者に告知しない行為(8条)も処罰される。…
※「火炎瓶」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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