片務契約(読み)へんむけいやく

精選版 日本国語大辞典 「片務契約」の意味・読み・例文・類語

へんむ‐けいやく【片務契約】

〘名〙 当事者一方だけが債務を負担する契約。たとえば、贈与使用貸借など。片務。⇔双務契約。〔英和商業新辞彙(1904)〕

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デジタル大辞泉 「片務契約」の意味・読み・例文・類語

へんむ‐けいやく【片務契約】

契約当事者の一方だけが債務を負担する契約。贈与使用貸借など。⇔双務契約

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百科事典マイペディア 「片務契約」の意味・わかりやすい解説

片務契約【へんむけいやく】

当事者の双方が互いに法律的に対価意味を有する債務を負担するのでない契約。双務契約に対する。贈与使用貸借消費貸借など。
→関連項目契約(法律)

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改訂新版 世界大百科事典 「片務契約」の意味・わかりやすい解説

片務契約 (へんむけいやく)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「片務契約」の意味・わかりやすい解説

片務契約
へんむけいやく

双務契約・片務契約

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「片務契約」の意味・わかりやすい解説

片務契約
へんむけいやく

双務契約」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の片務契約の言及

【契約】より

…このほか,両者間には効力に差異があることが多い(たとえば贈与者の担保責任について規定する551条と売主の担保責任について規定する561条以下との対比)。(2)双務契約・片務契約 契約当事者双方が対価的意味をもつと考える債務を負担する契約が双務契約,そうでない契約が片務契約である。民法上双務契約はすべて有償契約である。…

【双務契約・片務契約】より

…民法が定める契約のうち,売買,交換,賃貸借,雇傭,請負,有償委任,有償寄託,組合,和解などは双務契約である。 これに対し,贈与のように当事者の一方のみが債務を負担する契約,あるいは使用貸借(民法593条)のように貸主は使用させる義務を負い借主は返還する義務を負うが双方の負担する債務が対価たる意味をもたない契約を片務契約という。片務契約には,贈与,使用貸借,消費貸借,無償委任,無償寄託がある。…

※「片務契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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