物価調整減税(読み)ぶっかちょうせいげんぜい

改訂新版 世界大百科事典 「物価調整減税」の意味・わかりやすい解説

物価調整減税 (ぶっかちょうせいげんぜい)

消費者物価の上昇により,所得税などの実質負担は実質所得が増えなくとも累進率と課税最低限を通じて増加するが,所得税の自然増収のうち実質上の負担増は減税すべきであるという考え方ないし,そうした考え方に基づいて行う減税をいう。1962年の税制調査会答申は〈所得税の本来の負担は,実質所得に対する負担を中心に考えらるべきである〉という見地から,上述の考え方を示した。そのときは自然増収の一定割合という方式をとったが,その後は課税最低限引上方式と税率表改訂方式がとられた。しかし物価調整減税をやれば,消費が刺激されてかえってインフレが加速されるという批判がある。また日本の所得税における物価調整減税は60年代を通じ過度に行われたため,所得税の所得再分配機能がゆがめられ,その結果,社会資本充実に向けられる財源が不足し,社会資本の相対的不足をもたらしたという批判もある。この問題は,インフレ期には日本のみならず世界各国で論議されている。
所得税
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の物価調整減税の言及

【課税最低限】より

…かりに所得税を増税するとすれば,所得控除の引下げによる課税最低限の引下げか,税率の引上げかのどちらか,または両方である。第2次大戦後の日本の所得税制をみると,ほとんど毎年課税最低限の引上げと,税率の緩和という形で物価調整減税が図られてきた。ところが,1973年秋の石油危機以降の低成長期に入ると,この慣行がみられなくなった。…

【減税】より

…一般減税と政策減税という区別では,前者は所得税の税率引下げのように減税効果が納税者一般に及ぶものであり,後者は租税特別措置のようにたとえば貯蓄奨励のための利子所得減免措置が特定の納税者に適用されることを意味する。また税法上の減税と実質的減税という区別では,前者は累進税率構造のもとで物価上昇により自然に増大する税負担を調整する減税(物価調整減税)であり,後者はたとえば酒税の引下げにより酒の値段が下がり消費者の負担が軽減されるケースを指す。 日本では減税措置がとられるときは,所得税が選ばれることが多い。…

※「物価調整減税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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