物的担保(読み)ぶってきたんぽ

精選版 日本国語大辞典 「物的担保」の意味・読み・例文・類語

ぶってき‐たんぽ【物的担保】

〘名〙 特定の物または有価証券などによる債権担保質権抵当権が最も主要なもの。物上担保対物担保

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デジタル大辞泉 「物的担保」の意味・読み・例文・類語

ぶってき‐たんぽ【物的担保】

特定の財産による債権の担保。抵当権質権譲渡担保など。物上担保。対物担保。→人的担保

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「物的担保」の意味・わかりやすい解説

物的担保
ぶってきたんぽ

特定の物または財産権による担保。借金のために土地に設定される抵当権など。抵当権のほかに、質権、譲渡担保、仮登記担保などがある。債権の担保としては、物的担保のほかに保証人のような人的担保があるが、人的担保は担保する者の資力をあてにするものであるから、その者が無資力となった場合には担保の実効を収めることができない。これに対して、物的担保は、その物または財産権が価値を維持する限り、一般的に、より確実に債権の目的を果たすことができるといえる。

[高橋康之]

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世界大百科事典(旧版)内の物的担保の言及

【担保】より

…このための特別の制度が担保制度である。 この債権担保のための制度には大きく分けて人的担保と物的担保の二つの制度がある。このうちまず,人的担保は債務者以外の者の一般財産を引当てとするもので,保証連帯債務がそのおもなものである。…

【担保物権】より

…特定の物を債権の担保として提供することを目的とする物権で,物的担保制度のうち制限物権としての法的形態をとるもの。もっぱら債権担保を目的とする点で,目的物の使用収益を目的とする用益物権と区別される。…

【根担保】より

…通常の担保においては人的担保(保証債務など)であれ物的担保(抵当権,質権など)であれ,被担保債権はその成立原因,種類,額などいずれも特定されており,その発生,存続,消滅が担保権の発生・存続ないし実行・消滅の前提となっている。この意味でいわゆる付従性(〈担保物権〉の項参照)が支配している。…

※「物的担保」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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