特別縁故者(読み)トクベツエンコシャ

デジタル大辞泉 「特別縁故者」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐えんこしゃ【特別縁故者】

被相続人生計を同じくしていたり、被相続人の療養看護に努めたなど、被相続人と特別の縁故があった人。相続人がいない場合、相続財産の分与を受けることができる。

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改訂新版 世界大百科事典 「特別縁故者」の意味・わかりやすい解説

特別縁故者 (とくべつえんこしゃ)

死亡した者(被相続人)に相続人のないことが確定してから3ヵ月以内に,被相続人と特別の縁故があったとする者から申立てがなされ,家庭裁判所が相当と認めるときは,残存する遺産の全部または一部をこの者に分与する旨の審判をすることができる(民法958条の3,家事審判法9条1項甲類32号の2)。1962年の民法一部改正で新設された比較法的にも珍しい規定である。特別縁故者とは,厳密には,この遺産分与を受ける前提として,裁判所によって縁故の存在が認められた者をいう。民法は,特別縁故者の例示として,〈被相続人と生計を同じくしていた者〉および〈被相続人の療養看護に努めた者〉をあげる。内縁の配偶者や事実上の養親子はその典型例であり,立法意図は,法定相続人でないこれらの者に被相続人の遺産取得の道を開くことにあったとみられるが,もちろんこれにとどまるものではない。これまでの審判例には法人をも含め知己友人などさまざまな者が現れている。縁故の認定に際しては,自然血縁(たとえば,おじおば)を重視するのではなく,被相続人がもし遺言を残したとしたら財産を申立人に与えたであろうと考えられるような,生前における両者間の現実的具体的縁故の存在を中心とすべきであろう。特別縁故者と認められる者について,裁判所はさらに分与の相当性を判断するが,具体的には,数人の特別縁故者についてだれに,何を,どれだけ与えるか,全部分与か一部分与か,法律上分与できない財産はないか,などが問題となる。
相続
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別縁故者」の意味・わかりやすい解説

特別縁故者
とくべつえんこしゃ

相続人以外の者で被相続人と生計を同じくしていたとか,被相続人の療養看護に努めたとか,その他特別の縁故関係があった者のこと。民法は,1962年の改正の際,相続人がいない場合に家庭裁判所はこれらの特別縁故者に清算後残存する相続財産の全部または一部を分与することができると規定した (958条の3) 。分与を受けようとする者は特別縁故者であることを示して,一定の期間内に家庭裁判所に分与の審判の請求をしなければならない。内縁の配偶者などは特別縁故者と認められることが多く,これにより内縁の夫婦間にもきわめて部分的にではあるが (相続人が他にいない場合に限られるが) ,相続財産を受けることが認められたことになる。このほか特別縁故者と認められた例としては,事実上の (内縁の) 養子,50年以上にわたり被相続人の相談相手として助け合ってきた者,また被相続人の永代供養をする菩提寺や,その収容されていた養老院など多岐にわたる。なお,分与されなかった相続人なき相続財産は国庫に帰属する (959条) 。

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