特定物遺贈(読み)とくていぶついぞう

世界大百科事典(旧版)内の特定物遺贈の言及

【遺贈】より


[特定遺贈]
 特定物,たとえば〈どこそこの土地をAに与える〉とか,特定債権,たとえば〈○○銀行の××名義の普通預金をBに与える〉とか,不特定物,たとえば〈100万円とか米10俵とかをCに与える〉というように,遺産中の特定の財産を目的とする遺贈をいう。前者のように特定の物や権利を目的とするものを〈特定物遺贈〉,後者のように金銭や種類物を目的とするものを〈不特定物遺贈〉という。特定物遺贈の場合には,遺言者の死亡と同時に,目的物上の権利は受遺者に移る(物権的効力)と解されている。…

※「特定物遺贈」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

脂質異常症治療薬

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

脂質異常症治療薬の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android