デジタル大辞泉 「特定非常災害」の意味・読み・例文・類語 とくていひじょう‐さいがい〔トクテイヒジヤウ‐〕【特定非常災害】 著しく異常かつ激甚な非常災害。死者・行方不明者・負傷者・避難者などの罹災者りさいしゃおよび住宅の倒壊などの被害が多数発生し、交通やライフラインが広範囲にわたって途絶し、これによって地域全体の日常生活や業務環境が破壊された状態になるような災害。特定非常災害特別措置法に基づいて指定される。[補説]特定非常災害一覧平成7年(1995)阪神・淡路大震災平成16年(2004)新潟県中越地震平成23年(2011)東日本大震災平成28年(2016)熊本地震平成30年(2018)七月豪雨令和元年(2019)東日本台風令和2年(2020)七月豪雨 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
知恵蔵mini 「特定非常災害」の解説 特定非常災害 著しく異常で激甚な非常災害のこと。「多数の死者・行方不明者・負傷者・避難者などの発生」「多数の住宅倒壊」「交通やライフラインの広範囲にわたる途絶」「地域全体の日常業務や業務環境の破壊」などの条件を満たした災害が該当する。特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(特定非常災害特別措置法)に基づくもので、指定されると運転免許証の有効期限などの延長措置、法令上の義務を履行できない場合の免責措置など、被災者を救済するための特例が適用される。2018年までに、阪神・淡路大震災(1995年)、平成16年新潟県中越地震(2004年)、東日本大震災(11年)、平成28年熊本地震(16年)、平成30年7月豪雨(18年)の5件が指定されている。 (2018-7-17) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報