犯罪被害者保護法(読み)ハンザイヒガイシャホゴホウ

デジタル大辞泉 「犯罪被害者保護法」の意味・読み・例文・類語

はんざいひがいしゃほご‐ほう〔‐ハフ〕【犯罪被害者保護法】

《「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の略称刑事裁判の手続きにおいて、犯罪被害を被った人やその家族心情を尊重し、またその被害の回復に資する措置を定めるなど、被害者などの権利利益の保護を図ることを目的とする法律。平成12年(2000)に成立し、刑事訴訟法検察審査会法も併せて改正された。→犯罪被害者保護制度

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百科事典マイペディア 「犯罪被害者保護法」の意味・わかりやすい解説

犯罪被害者保護法【はんざいひがいしゃほごほう】

犯罪被害者の刑事手続における負担の軽減を主目的とする法律(2000年制定)。同様の目的で刑事訴訟法検察審査会法も同時に改正された。被害者の公判傍聴に対する配慮,刑事裁判終了前の公判記録の閲覧・謄写などを規定。刑訴法改正では,証人尋問の際の証人への付き添い,証人を被告や傍聴人から遮蔽(しゃへい)する措置,別室からのテレビモニターを介した証言などを認め,また親告罪である性犯罪の告訴期限を撤廃。被害者が死亡した場合に検察不起訴処分に親族らが不服申立てをしたときには,検察審査会はその審査を行わなければならない。2004年犯罪被害者等基本法が成立した。→被害者学

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