理事官(読み)りじかん

精選版 日本国語大辞典 「理事官」の意味・読み・例文・類語

りじ‐かん ‥クヮン【理事官】

〘名〙
① 明治四年(一八七一)一〇月二二日に設置し、特命全権大使に従わせて欧米諸国に派遣した官吏各国の諸事情を調査し、日本に適用すべきものを分担研究するのを職務とした。
※新聞雑誌‐二〇号・明治四年(1871)一一月「今般理事官として『欧米』各国へ被差遣
海難審判庁職員の一つ。審判に付すべき事実の報告を受け、調査および証拠の収集を行ない、審判に付すべきものと認めたときは審判開始の申立てを行なう者。〔海員審判所職員定員及任用令(明治三〇年)(1897)〕
旧制各省に置かれた官名の一つ。奏任官。判任官の優遇策としても用いられた。
④ 旧制で各府県に置かれた地方官の一つ。のち地方事務官と改称された。
⑤ 明治三八年(一九〇五)一二月より同四三年九月まで、朝鮮に駐在した監督官。
⑥ もと、台湾総督府朝鮮総督府、関東庁に置かれた職員の一つ。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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