生存権的基本権(読み)せいぞんけんてききほんけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「生存権的基本権」の意味・わかりやすい解説

生存権的基本権
せいぞんけんてききほんけん

社会権」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の生存権的基本権の言及

【社会権】より

…国家が個人の生存の維持・発展に必要な諸条件の確保に責任を負う社会国家において,社会保障施策などを要求しうる国民の権利をいう。社会的基本権または生存権的基本権ともいう。資本主義経済の発達によって生みだされた富の偏在,労働者の貧困,失業などの社会問題を克服し,伝統的自由権が形式化することを防ぎ,実質的な自由と平等を保障するために登場した,新しい型の基本権である。…

【労働基本権】より

…これらの労働権(憲法27条1項),団結権団体交渉権および争議権(28条)を一括して労働基本権という。憲法が定める国民の基本的人権のうち財産権および思想・信条の自由,言論・表現の自由,結社の自由などのいわゆる自由権的基本権に対して,労働基本権に生存権を加えたものを生存権的基本権と呼ぶことがある。労働基本権は資本制経済の下で市民法体系が定めるこれらの自由,なかんずく所有権の絶対不可侵や契約の自由がまったく意味をもたない無産大衆の出現に伴い,これら労働力を売ること以外に生活手段を持たない人々の生存を確保するために認められるに至ったものであり,20世紀初頭にワイマール憲法が〈すべてのドイツ人民は経済的労働によりその生計を立てうる機会を与えられるであろう。…

※「生存権的基本権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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