生活扶助(読み)セイカツフジョ

デジタル大辞泉 「生活扶助」の意味・読み・例文・類語

せいかつ‐ふじょ〔セイクワツ‐〕【生活扶助】

生活保護法に基づく保護の一。困窮のために最低限度生活を維持することができない者に対して、衣食その他日常生活の需要を満たすために行われる金銭給付。更生施設などへの収容現物で給付されることもある。

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精選版 日本国語大辞典 「生活扶助」の意味・読み・例文・類語

せいかつ‐ふじょ セイクヮツ‥【生活扶助】

〘名〙 生活保護法による保護の一種。国が、自己能力最低生活費を得られない家庭に対して、金銭を支給して最低生活を保障すること。〔生活保護法(1950)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「生活扶助」の意味・わかりやすい解説

生活扶助
せいかつふじょ

生活保護制度の基本となる扶助で,一般生活費である食料費被服費,燃料費,水道料および家具什器費などを内容とし,これを基準生活費と称している。これに 11月~3月の間,冬期光熱費加算される。現に住んでいる居宅において保護を行うことが原則であるが,居宅保護ができない場合や,本人が希望するときは,救護施設や更生施設などに収容して保護が行われている。なお,被保護家庭に応じて,人工栄養費,入院患者日用品費,妊産婦母子世帯,障害者,老人などについての加算が生活扶助として認定されている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「生活扶助」の意味・わかりやすい解説

生活扶助
せいかつふじょ

生活保護

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世界大百科事典(旧版)内の生活扶助の言及

【生活保護】より

…なお実施上の原則として,保護は本人,その扶養義務者または同居の親族の申請を要すること,保護の要否および程度は厚生大臣の定める保護基準により測定した世帯単位の需要を基に,本人の金銭または物品で満たすことができない不足分を扶助するものであること,とされている。
[種類と方法]
 保護は,生活扶助(衣食の費用),教育扶助(義務教育関連費用),住宅扶助(家賃・地代,住宅補修費用),医療扶助(傷病治療関連費用),出産扶助(分べん関連費用),生業扶助(生業資金,技能修得費,就職支度費用),葬祭扶助(葬儀関連費用)の7種類に分けられ,世帯の需要に応じ単一または複数の扶助が支給される。また上記の扶助の基準額は厚生大臣が定め,毎年告示されるが,特別の事由がある場合には個別に特別基準が設定される(生活保護基準)。…

【生活保護基準】より

… 生活保護の7種の扶助にそれぞれ基準が設けられているが,居宅,日常の生活費に当たるのは,生活,教育,住宅の3扶助であるといってよい。生活扶助では,基準生活費は一類費(性,年齢別),二類費(世帯人員別,11~3月には冬期加算が付加される)および年末の期末一時扶助によって構成される。これに加えて妊産婦加算・障害者加算など,個々の必要に応ずる加算がある。…

※「生活扶助」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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