産業教育振興法(読み)さんぎょうきょういくしんこうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「産業教育振興法」の意味・わかりやすい解説

産業教育振興法
さんぎょうきょういくしんこうほう

昭和 26年法律 228号。産業教育振興をはかることを目的として制定された法律。都道府県および市町村に地方産業教育審議会をおくこと,公立,私立の中学校高等学校大学に対する産業教育設備費の国庫負担および補助などについて定めている。

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世界大百科事典(旧版)内の産業教育振興法の言及

【産業教育】より

職業訓練や企業内で行われる教育訓練も広義の産業教育にふくまれる。しかし狭義には,産業教育振興法の制定(1951)後は,中学校の技術・家庭科(1958年までは職業・家庭科),高等学校の工業,農業,商業,水産,家庭,衛生看護の各学科(これらを一括して職業学科という)の教育を総称することが多い。普通教育の学校系統とは別個の学校とされていた実業学校は,第2次大戦後の学制改革で解消され,狭義の産業教育は,いわゆる単線型の学校体系のなかに位置づけられた。…

※「産業教育振興法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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