留役(読み)トメヤク

デジタル大辞泉 「留役」の意味・読み・例文・類語

とめ‐やく【留(め)役】

けんか争いなどをとめて、なかなおりさせる役。また、その人。仲裁人

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精選版 日本国語大辞典 「留役」の意味・読み・例文・類語

る‐えき【留役】

〘名〙 令制で、一〇日間の歳役以上の労役を要する場合に引き続き労役を続けさせること。また、その労役。
令義解(718)賦役「凡正丁歳十日。〈略〉須〈謂。正之外。更亦留也〉者、満卅日。租調倶免」

りゅう‐えき リウ‥【留役】

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「留役」の解説

留役
りゅうえき

「るえき・るやく」とも。律令制で歳役(さいえき)の10日をこえて延長して使役する制。30日を限度とする。唐制にならっているが,大宝令には規定がなく,養老令の規定も現実には実施されなかった。

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世界大百科事典(旧版)内の留役の言及

【評定所】より

…その存在は幕府創設後かなり早くから認められるが,1635年(寛永12)に規則が初めて成文化された。構成員の中心は寺社,町,勘定の三奉行で,これに大目付,目付が審理に加わり,勘定所からの出向者を主とする留役(とめやく)(書記)が実務を担当した。初期には老中も出席したが,1660年代(寛文年間)ごろに寄合(会議)が式日(しきじつ),立合,内寄合(うちよりあい)の3種に分かれて,老中は式日にのみ出座することになり,さらに1720年(享保5)からは月1回出座となった。…

【歳役】より

…この間の食料は支給されず,自弁が原則であった。政府が必要とする場合には,留役(りゆうえき)といってさらに30日間使役することが認められていた。留役に対しては食料が支給されるとともに租と調が免除された。…

※「留役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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