異議申立制度(読み)いぎもうしたてせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「異議申立制度」の意味・わかりやすい解説

異議申立制度
いぎもうしたてせいど

不渡手形,不渡小切手振出人 (引受人) に対する不渡報告あるいは銀行取引停止処分を免れるために,振出人などの依頼によって支払銀行が一定の手続により手形交換所に対して行う申立てのこと。この異議申立が認められるのは不渡となった手形,小切手の不渡事由が,契約不履行,詐取紛失盗難偽造変造など (第2号不渡届) の場合に限られている。その手続は支払銀行が交換日から3日目 (休日を除く) の営業時限までに手形交換所に異議申立書と不渡手形・小切手相当額の金員 (異議申立提供金という) を支払銀行名で提供して行う。この異議申立提供金の提供が条件とされるのは,不渡手形・小切手の振出人などの支払能力を証明させるためである (この場合支払銀行は振出人などから同額の預託金を徴求する) 。なお上記不渡事由のうち偽造,変造の場合は,その事実の資料を提出して証明すれば異議申立提供金は免除される。

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