疑わしきは罰せず(読み)ウタガワシキハバッセズ(英語表記)in dubio pro reo ラテン語

デジタル大辞泉 「疑わしきは罰せず」の意味・読み・例文・類語

うたがわしきはばっせず

刑事訴訟で、犯罪事実がはっきりと証明されないときは、被告人利益になるように決定すべきであるという原則。疑わしきは被告人の利益に。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「疑わしきは罰せず」の意味・わかりやすい解説

疑わしきは罰せず
うたがわしきはばっせず
in dubio pro reo ラテン語

刑事訴訟において、被告人が有罪だということに「合理的な疑い」が残らないほどまでに、検察官が証明しなければ、裁判所は被告人を有罪にしてはならないという原則を示す法諺(ほうげん)。「疑わしきは被告人の利益に」ともいう。その萌芽(ほうが)はすでにローマ法にみいだすことができるが、刑事訴訟においてこの原則が確立するのは、近代になって人権尊重が強調されるようになってからである。被告人は「無罪推定」を受けるという原則と同じ意味をもつ。フランス革命の際に発せられた人権宣言は、「すべての者は、犯罪者と宣告されるまでは、無罪と推定される」(9条)と規定し、世界人権宣言(1948)も、「何人(なんぴと)も……法によって有罪が立証されるまでは、無罪の推定を受ける権利を有する」(11条)として、この原則を明言している。なお、「一人の罪なき者を罰するより10人の罪人が免れたほうがよい」Better ten guilty escape than one innocent sufferという格言も同様の意味で用いられる。

[大出良知]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「疑わしきは罰せず」の意味・わかりやすい解説

疑わしきは罰せず
うたがわしきはばっせず
in dubio pro reo

正確には「疑わしきは被告人の利益に」の意味で,なんぴとも犯罪の積極的な証明がないかぎり有罪とされたり,不利益な裁判を受けることがないとする法諺 (ほうげん) である。刑事裁判では,犯罪事実など要証事実挙証責任は原則として検察官が負う。したがって,ある事実につき,存否いずれとも証明がつかない場合には検察官に不利益な認定がなされることになるが,ことにそれが犯罪事実にかかわるときには,たとえある程度の嫌疑があっても,その点につき裁判所が確信を得るにいたらない以上,「疑わしきは罰せず」として被告人は無罪とされなければならないということ。最高裁判所は,この原則は再審の請求に対する審判手続においても適用されるとした。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

黄砂

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android