登記手続(読み)とうきてつづき

世界大百科事典(旧版)内の登記手続の言及

【不動産登記】より

…たとえば,相続の場合,相続による不動産物権の承継(権利移転)を登記することができるが,真正な相続人はその相続分については登記がなくても,第三者に対抗することができる。
[登記手続]
 不動産の表示に関する登記は,権利の客体としての不動産の現在の客観的状況を把握し,それを明確かつ迅速に登記簿に表すことを目的としていることから,不動産の所有者には登記の申請義務が課され,違反者には罰則が適用される(80条等)。また,登記官は,登記をするのに必要があるときは,実地調査を行うことができ,また職権をもって登記をすることもできる(25条ノ2,50条)。…

※「登記手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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