登録型派遣(読み)トウロクガタハケン

デジタル大辞泉 「登録型派遣」の意味・読み・例文・類語

とうろくがた‐はけん【登録型派遣】

労働者派遣形態の一。派遣労働を希望する労働者が、あらかじめ派遣会社に登録しておき、派遣先が決まった時点で、一定期間を定めて雇用される。派遣期間が終わると雇用関係も終了する。→常用型派遣
[補説]平成27年(2015)の労働者派遣法改正以前は、常用型派遣のみを行う「特定労働者派遣事業」に対して、「一般労働者派遣」と呼ばれた。派遣労働の大半がこの形態で、平成20年(2008)の金融危機では、自動車家電などの大手製造企業が、業績悪化に伴う人員削減を理由に、相次いで派遣会社との派遣契約を打ち切ったため、職や住まいを失う派遣労働者が急増し、社会問題となった。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「登録型派遣」の意味・わかりやすい解説

登録型派遣
とうろくがたはけん

労働者派遣人材派遣)の形態の一つ。労働者は派遣元(派遣会社)への登録を行っておき、労働契約は派遣先への就労が決まったときに初めて結ばれる。派遣期間が労働契約期間になるため、派遣終了とともに派遣元との労働契約も終わり、登録状態に戻る。短期間、あるいは短時間の派遣が多いため、継続雇用を前提とする社会保険年次有給休暇などの権利については不利である。収入が不安定になりやすく、複数の派遣会社に登録し、就労時間を増やそうと試みる者が多いが、仕事の有無景気動向に左右されやすい。2008年(平成20)のリーマン・ショック後には、とくに自動車や電気製品の工場で働いていた派遣労働者が大規模な「派遣切り」に直面した。

 派遣形態にはほかに常用型派遣がある。派遣会社と労働者が期間を定めない労働契約を結ぶもので、システムエンジニアデザイナー、設計者などの有資格者を派遣する会社で人材確保のため行われることが多い形態である。派遣期間終了後も派遣会社との契約が継続するため、社会保険や年次有給休暇なども一般労働者と同様に保障される。しかし派遣先が決まらないまま一定の期間を過ぎれば、自主退社を促されることが多く、常用とはいえ安定的な雇用形態というわけではない。

[編集部]

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