監護者性交等罪(読み)カンゴシャセイコウトウザイ

デジタル大辞泉 「監護者性交等罪」の意味・読み・例文・類語

かんごしゃせいこうとう‐ざい〔カンゴシヤセイカウトウ‐〕【監護者性交等罪】

18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等をする罪。刑法第179条が禁じ、強制性交等罪と同様の処罰が適用される。監護者性交罪。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「監護者性交等罪」の意味・わかりやすい解説

監護者性交等罪
かんごしゃせいこうとうざい

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交、肛門(こうもん)性交または口腔(こうくう)性交(以下、性交等という)を行った罪(刑法179条2項)。2017年(平成29)の刑法改正により新設された。この改正と同時に設けられた強制性交等罪(同法177条)と同様に処罰され、5年以上の有期懲役に処せられる。起訴にあたって被害者の告訴は必要とされていない(非親告罪)。ただし強制性交等罪とは異なり、暴行または脅迫がなくても処罰される。

 条文中の「現に監護する者」(監護者)とは、親権者、後見人など法律上の監護権を有する者のみならず、事実上、現に18歳未満の者との間に継続的な保護・監督の関係があればよい(民法820条参照)。したがって、実親、養親のほか、養護施設の施設職員などはこれにあたるが、教師、雇用主、任意団体(スポーツ、音楽など)の指導者などは、現に強い影響力を有するとしても、これに該当しない。また、本罪では監護者がその影響力を意図的に利用することを要するから、監護者が性交等をしたというだけでは本罪にあたらない。

[名和鐵郎 2018年1月19日]

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