出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
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…また,政治犯罪人に関しては,逃亡犯罪人として国家間の犯罪人引渡しの対象とされないのが国際的慣例となっている。 目的犯とは,犯罪が成立するために,故意のほかに一定の目的を必要とする犯罪である。たとえば,通貨偽造罪は通貨を偽造することの認識(故意)のほかに,〈行使の目的〉をもって行われることによってはじめて成立する。…
※「目的犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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