目的犯(読み)モクテキハン

デジタル大辞泉 「目的犯」の意味・読み・例文・類語

もくてき‐はん【目的犯】

故意ほか一定目的成立要件または加減事由とする犯罪通貨偽造罪成立には、偽造という行為のほかに使用するという目的を必要とするなど。

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精選版 日本国語大辞典 「目的犯」の意味・読み・例文・類語

もくてき‐はん【目的犯】

〘名〙 犯罪構成要件上、故意のほかにある特定の目的をもって行なうことを必要とする犯罪。たとえば、政府を転覆するなどの目的をもって行なうことを必要とする内乱罪行使の目的をもって行なうことを必要とする公文書偽造罪など。

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百科事典マイペディア 「目的犯」の意味・わかりやすい解説

目的犯【もくてきはん】

犯罪の成立に,故意のほかに目的を必要とする犯罪。内乱罪偽造罪背任罪等における〈国の統治機構を破壊し,又はその領土において国権を排除して権力を行使し,その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する目的〉〈行使の目的〉〈自己もしくは第三者利益の目的〉等であり,これら目的は主観的違法要素といわれる。

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世界大百科事典(旧版)内の目的犯の言及

【犯罪】より

…また,政治犯罪人に関しては,逃亡犯罪人として国家間の犯罪人引渡しの対象とされないのが国際的慣例となっている。 目的犯とは,犯罪が成立するために,故意のほかに一定の目的を必要とする犯罪である。たとえば,通貨偽造罪は通貨を偽造することの認識(故意)のほかに,〈行使の目的〉をもって行われることによってはじめて成立する。…

※「目的犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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