相隣関係(読み)そうりんかんけい(英語表記)Nachbarverhältnis ドイツ語

精選版 日本国語大辞典 「相隣関係」の意味・読み・例文・類語

そうりん‐かんけい サウリンクヮンケイ【相隣関係】

〘名〙 隣接した不動産を所有または利用する者の間の相互法律関係民法は、隣地の使用、通行境界などについて調整をはかっている。

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デジタル大辞泉 「相隣関係」の意味・読み・例文・類語

そうりん‐かんけい〔サウリンクワンケイ〕【相隣関係】

隣接する不動産所有者の間で、隣地の通行・排水・境界などについて相互の不動産の利用を調整し合う関係。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「相隣関係」の意味・わかりやすい解説

相隣関係
そうりんかんけい
Nachbarverhältnis ドイツ語

相近接する不動産所有権相互間の法律関係。隣り合っている不動産が互いにその機能を十分に生かすためには、それらの所有者なり利用者が相互にその権利行使抑制し、あるいは相手方に協力しなければならない場合がある。このように、近接する不動産所有権(あるいは地上権・賃借権のような利用権)の相互の利用を調節することを目的として、所有権あるいは利用権の内容がある限度まで法的に制限される関係を相隣関係という。民法にかなり具体的に規定されている(209条~238条)。二、三の例をあげれば、(1)他人の土地を通らなければ公道に出られないような土地(袋地(ふくろじ))がある場合には、その土地を取り囲む他の土地(囲繞地(いにょうち))の所有者は通行権を認めてやらなければならない(210条~213条)。(2)隣家との間に囲障(垣根・塀など)を設置して、その費用を隣家にも負担させることができる(225条~228条)。(3)建物を築造するには境界線から50センチメートル以上の距離をとらなければならない(234条)。このほか、水の利用に関して詳細な規定が設けられている(214条~222条)。

 これらの規定は、せいぜい19世紀までの社会の状況を前提としたもので、土木・建築その他の科学技術が著しく発展し、工業化・都市化の進んだ今日からみれば時代遅れのものが多い。また、これらの規定だけでは解決できない多くの問題が実際相隣者間には発生しうるが、それらについては、相隣関係に関する規定の精神を類推し、あるいは権利濫用の法理を適用して解決することになろう。騒音、振動、煤煙(ばいえん)、臭気、日照阻害なども、新しい相隣関係の問題として解決を迫られる重大な問題となってきている。なお、1950年(昭和25)に制定された建築基準法のように、公法面から相隣関係を律しようとする法律も増えている。

[高橋康之・野澤正充]

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改訂新版 世界大百科事典 「相隣関係」の意味・わかりやすい解説

相隣関係 (そうりんかんけい)
Nachbarverhältnis[ドイツ]

およそ土地・建物の利用は,隣接土地・建物に相互的に影響しあう。民法は,各土地・建物の利用を十分ならしめるため,これら相隣関係を調整する多くの細かい規定を設けている(民法209~238条)。たとえば,建造物の築造ないし修繕のために隣地・隣家に立ち入る権利が与えられ,袋地を利用する者には囲繞(いによう)地通行権が認められ,低地所有者には高地からの自然的排水や浸水を乾かすための人為的排水を妨げてはならない義務を課している。また,工作物から雨水を直接,隣地に注ぎ込んではならない義務,境界線を越えて侵入した竹木の枝を竹木所有者に切り取らせたり根をみずから切り取る権利,隣家をのぞき込める窓に目かくしをつける義務,境界を明示する標識や囲障の設置権や費用分担等について規定する。なお,民法の相隣関係の規定によれば,建物は境界線から相互に50cm以上の距離をとらなければならないが(234条),建築基準法によれば,防火地域・準防火地域内の建築物で外壁が耐火構造のものは,境界線に接して建築することができるとされている(建築基準法65条)。建築基準法が優先するかどうかをめぐり見解の対立がある。日照妨害・騒音・振動・悪臭・煙等いわゆる生活妨害について,民法には規定がないが,重要な相隣関係の問題で,一定の要件の下に不法行為となる。ここでも行政法規とのかかわりが深い。
インミッシオン →ニューサンス
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相隣関係」の意味・わかりやすい解説

相隣関係
そうりんかんけい
Nachbarverhältnis

隣接する不動産の所有権者相互の関係。民法はそれぞれの不動産利用の調整のため相隣者の権利について規定をおいている (209~238条) が,相隣者間は契約によって民法の規定と別の取決めができるほか,建築基準法などの特別法や,慣習が優先することも少くない (民法 217,228,236) 。相隣関係の規定により隣接者の不動産利用のための権利に加えられる制限はあくまでも相互の権利行使の調整を目的にするもので,制限によって生じる損失に対しては償金請求権の認められることが多い (209条2項,212,222条1項,232条) 。民法の相隣関係に関する規定は,隣地の立入り (使用) および通行 (209~213条) ,排水および流水利用 (214~222条) ,境界の界標,囲障などの設置およびその所有関係 (223~232条) ,境界付近の建物工作物の設置制限など (234~238条) についてである。今日の社会生活をめぐっては 1896年制定の民法が予定しなかった相隣者間の問題も少なからず生じている。

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