知的財産権(読み)ちてきざいさんけん(英語表記)intellectual property right

精選版 日本国語大辞典 「知的財産権」の意味・読み・例文・類語

ちてき‐ざいさんけん【知的財産権】

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デジタル大辞泉 「知的財産権」の意味・読み・例文・類語

ちてき‐ざいさんけん【知的財産権】

知的な創作活動による利益に認められる権利。特許権実用新案権商標権意匠権著作権など。知的所有権無体財産権。IP(intellectual property)。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「知的財産権」の意味・わかりやすい解説

知的財産権
ちてきざいさんけん
intellectual property right

人間の知的活動によって生じた無形の知的財産に対する財産権の総称。無体財産権とも称される。国際条約の訳語としては「知的所有権」が用いられているが(世界知的所有権機関WIPO(ワイポ))設立条約、TRIPS(トリップス)協定)、所有権は有体物に対する排他的支配権であるから、知的財産権の訳が妥当である。

 知的財産権の定義については、2002年(平成14)に制定された知的財産基本法に、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」と定められている(同法2条2項)。また同法は、その権利の対象である知的財産について、「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう」と定義している(同法2条1項)。

 知的財産権を分類すると、知的創作と経済活動におけるマークに対する排他的権利に分けることがあり、また、発明、考案、意匠、商標に対する産業財産権(工業所有権)と、著作物や歌手・演奏家・俳優など実演家の実演、レコード、無線・有線放送などアートに対する著作権・著作隣接権とに大別されている。このうち、産業財産権は、狭義では特許庁の登録により発生する特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四つの権利を意味するが、広義では未登録の商品等表示、商品形態、トレード・シークレット(営業秘密)、ビッグデータなど不正競争防止法により保護されるものも含まれる(工業所有権保護同盟条約パリ条約〉1条2項・3項)。

 このほか、有名人の氏名や肖像などに対する排他的権利としてパブリシティーの権利が判例上認められており、パソコン、スマートフォン、タブレットのディスプレーのデザイン書体でタイプフェイスと称されるものも、外国においては特別法や著作権法で保護されている。さらには、1993年に締結された生物多様性条約における遺伝子資源や、2007年に国連が採択した「先住民族の権利に関する宣言」における伝統的知識やフォークロア民間伝承)なども、知的財産権と位置づけられている。

 知的財産権の性質としては、知的財産に対する私権であり(TRIPS協定前文)、支配権であり、排他的独占権ということができる。このうち狭義の産業財産権は、絶対的な排他的独占権とよばれることがあり、創作と同時に認められる権利ではなく、同一内容の独自創作に対しても排他的な効力が及ぶ。これに対して著作物に対する著作権は、相対的な排他的権利とよばれることがあり、創作と同時に著作権が発生し、その権利行使にも出願や登録等なんらの形式も要せず(無方式主義)、同内容の独自創作に対しては効力が及ばない。

 日本には、知的財産権を保護するための知的財産権法という単一の法律はなく、知的財産の種類に応じて、特許法実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法、種苗法、半導体集積回路の回路配置に関する法律などによって保護している。

 知的財産権保護の歴史は、諸侯や王が発明などの創作者に対して与える特権(プリバレッジprivilege)から発展し、17世紀におけるヨーロッパの精神的所有権論を経て、国際的条約に従って各国国内で制度化されてきたという点に特徴がある(条約優先の原則)。

 その国際的な保護の必要性については、1948年の「世界人権宣言」に、「すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する」と明記されている。

 知的財産権に関するおもな国際条約には、工業所有権保護同盟条約(パリ条約)、著作権に関する「ベルヌ条約」等がある。その他、WIPOやWTO(世界貿易機関)による包括的な国際ルールづくりのほか、2018年12月発効の「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(TPP11協定)のような地域における知的財産権の高い水準の保護を求める国際ルールづくりが進められている。

[角田政芳 2021年4月16日]

『小泉直樹著『知的財産法』(2018・弘文堂)』『角田政芳・辰巳直彦著『知的財産法』第9版(2020・有斐閣)』『茶園成樹編『知的財産法入門』第3版(2020・有斐閣)』

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百科事典マイペディア 「知的財産権」の意味・わかりやすい解説

知的財産権【ちてきざいさんけん】

法律用語としては,従来無体財産権と呼ばれていた。知的所有権ともいう。英語でintellectual property rights。新規な創作に関する権利と営業上の信用に関する権利など無体の財産的利益を排他的に支配する権利の総称。具体的には,著作権工業所有権特許権実用新案権意匠権商標権),商号権などがある。原則的に自由に処分でき,相続の対象ともなる。知的財産権の対象は社会や技術の発展とともに増加してゆくため,つねに法改正あるいは新しい法律が必要となる。またこのような権利についての紛争が,国内・外を問わず増加することが予想され,種々の国際条約が作られている。現在はWTOで一括管理されており,WTO加盟国は個別の国際条約に未調印でも遵守が義務づけられている。日本では2002年知的財産基本法が制定され,知的財産を国家戦略として保護・強化する方向が示された。デジタル化とグローバル化のなかで,知的財産権に脅威を与える不正行為も頻発しており,保護のありかたが国際的にも問題となっている。→世界知的所有権機関知的財産高等裁判所TRIPS(トリップス)協定
→関連項目財産権特許法不正競争防止法物上請求権

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「知的財産権」の意味・わかりやすい解説

知的財産権
ちてきざいさんけん
intellectual property right

創造的活動の所産や事業活動に用いられる情報である知的財産に関して,法令によって定められた権利または法律上保護される利益にかかる権利。無体財産権(→無体物),知的所有権ともいう。世界知的所有権機関設立条約(→世界知的所有権機関)の定義規定では,「文芸・美術および学術の著作物,実演家の実演,レコードおよび放送,人間の活動のすべての分野における発明(→特許権),科学的発見,意匠(→意匠権),商標サービスマークおよび商号その他の商業上の表示,不正競争に対する保護に関する権利ならびに産業,学術,文芸または美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいう」と定められている。これは,(1) 著作権および著作隣接権,(2) 工業所有権中の知的創作に関する権利,(3) 工業所有権中の表示および不正競争に関する権利,(4) その他の新種の権利,に分類することができる。現実には各国においてこれら諸権利がすべて法的に保護されているわけではない。日本では 2003年施行の知的財産基本法において定義されている。

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図書館情報学用語辞典 第5版 「知的財産権」の解説

知的財産権

人間の知的活動によって生産された技術やアイデアなどの形のない財産に対する権利の総称.知的所有権あるいは無体財産権ともいう.知的財産権は,学術や文芸,美術などの文化的創作に関する著作権,発明や考案,意匠,商標などの産業上の創作に関する工業所有権(特許権,実用新案権,意匠権,商標権)およびその他の権利(トレードシークレットや商号に関する権利など)に大別される.

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産学連携キーワード辞典 「知的財産権」の解説

知的財産権

「知的財産権」とは、人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間付与される財産としての権利をいう。「知的財産権」のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを産業財産権という。産業財産権制度は、独占権の付与により、模倣防止を図り、研究開発の奨励と商取引の信用を維持して産業の発展を図ることを目的としており、特許庁が管轄している。また、音楽や絵画、小説などの作品は著作権によって保護されている。著作権制度は、文化の発展を図ることを目的としており、文化庁が所管している。特許法が技術的思想を保護する制度であるのに対し、著作権法は表現そのものを保護する点で相違がある。知的財産に関する法律には、このほかに植物の新品種保護のための「種苗法」、企業秘密の保護などを目的とした「不正競争防止法」などがある。

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知恵蔵 「知的財産権」の解説

知的財産権

特許権などの産業上の創意、工夫、あるいは音楽、小説などの文化的な創作といった人間の様々な知的創造活動によって新たに創り出された、無形の経済的価値を対象とした権利の総称。無形の財産権として無体財産権、または知的所有権とも呼ばれ、産業財産権と著作権の2つに大きく分けられる。産業財産権はパリ条約に対応した諸権利であり、特許庁所管の特許権、実用新案権、意匠権、商標権に加え、広義には、種苗法や不正競争防止法などで保護された権利なども含まれる。財産権の一部ではあるが、模倣やコピーなどが容易なことから権利侵害に対して弱い面があり、権利対象、権利者の保護が、産業振興や文化の発展あるいは国際貿易の観点から、重要なテーマとなっている。

(桜井勉 日本産業研究所代表 / 2007年)

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「知的財産権」の解説

知的財産権

発案・発明、ソフトウェア、企業や商品のブランドなど無形の財産に関する権利。特許権、著作権、商標権、実用新案権、意匠権などの総称。知的所有権または無体財産権とも言う。近年は情報化の進展に伴い、無形財産の重要性が高まっているが、考え方や法体系は国によって異なり、必ずしも共通の基盤があるわけではない。これを受け、世界知的所有権機関(WIPO)では知的所有権保護のための国際ルールづくりを進めている。

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人事労務用語辞典 「知的財産権」の解説

知的財産権

知的創造活動を行った人を保護するために認められた権利のことで、「知的所有権」とも呼ばれます。特許権、実用新案権、意匠権のほか、商品名やブランドなどの独立性を守る商標権、小説や音楽などの作品に対する著作権なども含まれます。
(2004/12/16掲載)

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改訂新版 世界大百科事典 「知的財産権」の意味・わかりやすい解説

知的財産権 (ちてきざいさんけん)

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世界大百科事典(旧版)内の知的財産権の言及

【無体財産権】より

…そして大量生産時代に入り,第3の財産として無体財産も重要な地位を占めるに至った。無体財産権は知的財産権(知的所有権)とも呼ばれるように,その対象は人間の知的創作物あるいは営業上の信用といったきわめて観念的なものであるため,権利の範囲等につき必ずしも明確ではなく,その点をめぐる争いも多い。無体財産権は,一応上のように分類できるが,この分類は必ずしも絶対的なものではない。…

※「知的財産権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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