デジタル大辞泉 「破壊措置命令」の意味・読み・例文・類語 はかいそち‐めいれい〔ハクワイソチ‐〕【破壊措置命令】 弾道ミサイルなどが日本に飛来・落下する恐れのある場合に、それを破壊するよう防衛大臣が自衛隊に命じること。弾道ミサイル破壊措置命令。[補説]原則として内閣総理大臣の承認を得た上で行われるが、事態の急変などにより緊急度が高まった場合は、防衛大臣の判断において、かつ、非公表で命じることができる。平成21年(2009)3月、政府は北朝鮮が4月に打ち上げるとした飛翔体について初めて発令した。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
知恵蔵mini 「破壊措置命令」の解説 破壊措置命令 人命及び財産に対する被害を防止するため、我が国領域に落下することが確認された弾道ミサイル等に対する破壊措置など必要な措置の実施を行う命令のこと。防衛大臣が自衛隊に対して発令する。通常、同命令は内閣総理大臣の承認を得た上で措置が行われるが、緊急度が高い場合、防衛大臣の判断で命令することができる。2016年8月8日、政府は、北朝鮮による弾道ミサイル発射の兆候が事前につかみにくくなっているとして、警戒・監視を強化するため、自衛隊に同命令を発令した。政府は不測の事態に備え、「破壊措置命令」を常に発令された状態とした。命令は当面3カ月ごとに更新し、万全の態勢を取る。 (2016-8-9) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報