出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…選挙公営は諸外国でも広く実施されているが,日本でも1925年以来しだいに拡充されており,現行の選挙公営の施設としては,選挙用無料郵便はがきの交付,ポスター掲示場の設置,新聞の無料広告,選挙放送(政見放送,経歴放送),立会演説会の公営,個人演説会施設の公営および無料使用,選挙公報の発行,交通機関の無料使用などが挙げられる。もっとも,選挙公営は,それにともなって法定外文書図画の頒布が禁止ないし制限されたり,選挙公営化による泡沫候補の増大を抑制するために,法定得票に達しない候補者から選挙公営にかかる費用の一部が取り立てられたり(供託金制度),選挙公営の便宜供与を受ける政治団体が制限されたり(確認団体制度)することにより,選挙運動の自由を制限し小政治勢力の活動を妨げるなどの弊害も伴っている。【日比野 勤】。…
※「確認団体」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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