精選版 日本国語大辞典 「社会保険労務士」の意味・読み・例文・類語
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社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づき、社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与する業務を行う者。社労士と略称する。社会保険適用事業所は、労働者の雇用、退職に応じて社会保険の加入、拠出、給付などの手続、労務管理を行わなければならないが、中小企業は、このための専任職員を置いていないところが多い。社会保険労務士の業務は、これらの企業のための申請書などの作成や提出代行のほか、事務代理の社会保険諸法令に関する手続業務、1990年(平成2)以降新しい業務として注目されている労務管理、社会保険に関する相談・指導などである。資格は、おおむね短期大学卒業以上の学歴をもつ者が、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ2年以上の実務経験を積むと得られる。社会保険労務士となるためには、社会保険労務士名簿に登録し、社会保険労務士連合会に入会しなければならない。その後は独立開業と、非開業の企業勤務に分かれる。試験は、1969年(昭和44)以降毎年1回行われ、2014年(平成26)は4万4546人が受験、4156人が合格し、合格率は9.3%であった。登録社会保険労務士数は、2014年末時点で3万9283人である。
[横山和彦]
『河野順一著『社会保険労務士の実際と理論』(2000・DAI‐X出版)』
その名称を用いて社会保険諸法令に基づく各種提出書類や帳簿を作成し,書類提出の代行をし,これら法令に関する相談に応じたり指導をする者。複雑化した社会保険に関する法令上の手続を雇主の依頼を受けて代行する職業が自然発生したことから,これらの業務の適正化と諸法令の円滑な実施を図るため,1968年に社会保険労務士法が制定された。社会保険諸法やこれに関する一般常識,労働基準法などを試験科目とする国家試験に合格すると社会保険労務士となる資格が与えられ,有資格者が全国社会保険労務士会連合会に登録申請して登録を受けて社会保険労務士となる。社会保険労務士(1997年8月末現在の登録者,つまり社会保険労務士会会員は2万4678人)には,事務所を設けて開業し,専門の担当者を置くことが容易でない中小企業等の雇主からの依頼に応じ,報酬を得て上の業務を行う者と,会社等に勤め上の業務に従事する者と,その他の者がいる。
執筆者:一圓 光弥
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