社会保障審議会(読み)シャカイホショウシンギカイ

デジタル大辞泉 「社会保障審議会」の意味・読み・例文・類語

しゃかいほしょう‐しんぎかい〔シヤクワイホシヤウシンギクワイ〕【社会保障審議会】

厚生労働省に設置された審議会の一。厚生労働相の諮問機関で、社会保障制度全般に関する基本事項や、各種の社会保障制度のあり方について審議・調査し、意見を答申する。
[補説]平成13年(2001)の中央省庁再編に伴い社会保障関連の八つの審議会(人口問題審議会・厚生統計協議会・医療審議会・中央社会福祉審議会・身体障害者福祉審議会・中央児童福祉審議会・医療保険福祉審議会・年金審議会)を統合改組し設置された。統計・医療・福祉文化・介護給付費・医療保険保険料率などの分科会が置かれている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「社会保障審議会」の意味・わかりやすい解説

社会保障審議会
しゃかいほしょうしんぎかい

厚生労働大臣諮問機関。厚生労働省設置法に基づき、社会保障制度全般について審議・調査して答申する。2001年(平成13)の中央省庁再編に伴い廃止された社会保障制度審議会の後継組織で、人口問題審議会、年金審議会、厚生統計協議会、医療審議会、中央社会福祉審議会、身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会、医療保険福祉審議会という八つの審議会を統合して誕生した。審議対象はきわめて広く、人口推計から、医療制度、年金改革、介護制度、児童福祉、生活保護、障害者対策、社会保障統計など多岐にわたる。このため社会保障審議会傘下に政令で定めた分科会があるほか、医療、医療保険、年金などの部会や、必要に応じて特別部会などが設けられる。委員は有識者や学識経験者のなかから厚生労働大臣が任命する。委員の定員は30人以内で、任期は2年。

 年金制度のあり方、生活保護受給者の受給水準の妥当性、医療機関が受け取る診療報酬の基本方針などについて、定期的に意見や答申を出している。具体的には、総合的な診療を行う医師養成(2011)、厚生・国民年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人GPIF)の運用方針見直し(2014)、確定拠出年金規制緩和(2014)、介護職員の賃上げ(2014)などについて答申や意見書をまとめた。また税と社会保障の一体改革の一環として、高齢者の医療費引上げや、年金積立金管理運用独立行政法人の組織改革などについても審議している。

[矢野 武 2015年8月19日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社会保障審議会」の意味・わかりやすい解説

社会保障審議会
しゃかいほしょうしんぎかい

厚生労働大臣の諮問機関。厚生労働省設置法(平成11年法律97号)に基づいて厚生労働省内に設置された審議会の一つ。厚労相や関係各大臣の諮問に応じて社会保障制度人口問題に関する重要事項について調査・審議し,厚労相や関係行政機関に意見を述べる。また,医療法(昭和23年法律205号),児童福祉法(昭和22年法律164号),身体障害者福祉法(昭和24年法律283号),介護保険法(平成9年法律123号),健康保険法(大正11年法律70号)などの規定により,その権限に属する事項を処理する。旧来の社会保障制度審議会の機能は,厚生労働省発足に伴い社会保障審議会に引き継がれた。同審議会令で定める委員の定数は 30人,任期は 2年,厚労相によって任命される。実質審議は政令で定められた分科会と,必要に応じて設置される部会で行なわれる。審議会のもとに,統計分科会,医療分科会,福祉文化分科会,介護給付費分科会,医療保険保険料率分科会の 5分科会がある。

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