社会資本整備重点計画(読み)しゃかいしほんせいびじゅうてんけいかく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社会資本整備重点計画」の意味・わかりやすい解説

社会資本整備重点計画
しゃかいしほんせいびじゅうてんけいかく

社会資本整備重点計画法(平成15年法律20号)に基づく社会資本整備事業の 5ヵ年計画。国土交通省が策定し,閣議に付される。2003年に閣議決定された第1次計画は 2003~07年度を対象とするもので,国土交通省所轄による 9事業分野(道路,交通安全施設,空港港湾,都市公園,下水道治水,急傾斜地,海岸)における計画内容を一本化し,「環境」「暮らし」「安全」「活力」に大別,目標設定を従来の「事業費」から「達成されるべき成果」として明示した。また事業策定段階からの国民・地方公共団体の参加を法で定めた。これらを効率的に実施することによって,国際競争力の強化による経済・社会の持続的な発展,豊かで安全な国民生活の実現,環境の保全,自立的で個性豊かな地域社会の形成をはかることとされた。2009年に第2次計画(2008~12年度)が,2012年に第3次計画(2012~2016年度)が,2015年に第4次計画(2015~2020年度)が閣議決定された。

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