科学者憲章(読み)かがくしゃけんしょう

改訂新版 世界大百科事典 「科学者憲章」の意味・わかりやすい解説

科学者憲章 (かがくしゃけんしょう)

世界科学労働者連盟WFSW)は,科学(労働)者が社会において責任のある公認された地位をもつことを目的として,1948年の第1回総会において科学者憲章採択した。この憲章は,前文と7章52項から成り,科学者の責任を明確にする一方で,科学者の地位や科学者をとりまく諸条件について,かなり具体的な提案も行っている。また国際学術連合会議ICSU)も,科学者は一般市民としての義務に加えて,特別の責務を負っていること,そしてその責務を果たすためにどのような権利を主張すべきかなどをめぐって,49年独自の科学者憲章を採択している。さらに日本学術会議も,科学研究の担い手としての科学者の主体性の確立と,それに伴う社会的責任の明確化を目ざして,80年科学者憲章を採択した。そこでは次の5項目の遵守がうたわれている。(1)自己の研究の意義と目的を自覚し,人類福祉世界の平和に貢献する。(2)学問の自由を擁護し,研究における創意を尊重する。(3)諸科学の調和ある発展を重んじ,科学の精神と知識普及を図る。(4)科学の無視と乱用を警戒し,それらの危険を排除するよう努力する。(5)科学の国際性を重んじ,世界の科学者との交流に努める。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「科学者憲章」の意味・わかりやすい解説

科学者憲章
かがくしゃけんしょう
The charter for scientific workers

科学研究のあるべき姿や科学者の権利,義務および責任についての基本的な考えを,科学者みずからが宣言したもの。世界科学労働者連盟 WFSWが,1948年の第1回総会で科学者憲章を採択,翌 1949年には国際学術連合会議(国際科学会議) ICSUも独自の憲章を採択した。二つの憲章は,科学技術利用の及ぼす社会的影響の大きさから,科学者には重大な社会的責任があるとの認識で共通している。日本では,1960年代末から公害問題などをめぐって科学技術の現状に対する厳しい批判がなされたが,日本学術会議はこれにこたえるかたちで,1980年に次の 5項目の遵守をうたった憲章を採択した。(1) 自己の研究の意義と目的を自覚し,人類の福祉と世界の平和に貢献する。(2) 学問の自由を擁護し,研究における創意を尊重する。(3) 諸科学の調和ある発展を重んじ,科学の精神と知識の普及をはかる。(4) 科学の無視と乱用を警戒し,それらの危険を排除するよう努力する。(5) 科学の国際性を重んじ,世界の科学者との交流に努める。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「科学者憲章」の意味・わかりやすい解説

科学者憲章
かがくしゃけんしょう
The Charter for Scientific Workers

1946年7月に設立された世界科学者連盟が、1948年の第1回総会で、規約とともに採択した連盟の憲章。

 連盟の基本的性格を示すものであり、イギリスの科学者バナールが主として起草した。「科学という職業は、それが善用されるか悪用されるかによって生ずる結果が特別に重要であるため、市民の通常義務に伴う責任以上の、特別な責任を伴う。とくに、科学労働者は、公衆が近づきがたい知識を有するか、容易に得ることができるので、その知識が確実によい目的のために使われるよう、最大限努力しなければならない」と述べ、科学労働者の「科学に対する責任」「社会に対する責任」「世界に対する責任」を列挙している。

[服部 学]

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