精選版 日本国語大辞典 「税制調査会」の意味・読み・例文・類語
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内閣総理大臣の諮問に応じて税制に関する基本的事項を調査審議する諮問機関。税調と略称される。1962年(昭和37)以降、旧総理府に常設されていたが、2001年(平成13)1月から内閣府の所属となった。税制調査会は、各界の代表者および学識経験者からなる30人以内の委員によって構成されるが、特別の事項あるいは専門の事項を調査審議するために必要がある場合には、若干名の特別委員あるいは専門委員を置くことができる。毎年度の税制改正に関する答申のほか、3年に一度、将来の税制改正の方向に関する中期答申を作成している。
なお、自由民主党にも税制調査会という同名の機関が設けられており、両者を区別して、前者を政府税調、後者を自民党税調とよぶこともある。昨今、毎年の税制改正案は事実上自民党税調が策定することが多く、また政府税調へ諮問される大蔵省(現財務省)案もそれを反映してつくられ、政府税調の権威低下がいわれて久しい。しかしながら、連立政権の常態化や自民党税調内の世代交代、さらに官邸主導による税制改革への動きなどにより、その影響力も薄れてきている。
[一杉哲也・羽田 亨]
内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する基本的事項を調査審議することを目的とする総理府の付属機関。税調と略称する。総理府設置法に基づき,1962年8月以降常設機関として設置されている。税制調査会は毎年度の税制改正に関する答申のほか,中長期的観点からの税制のあり方などについて答申を行っている。なお,1946年から61年の間においても,閣議決定等に基づき税制調査会,税制審議会などの名称の機関が内閣あるいは大蔵省に設置され,税制改正等に関する答申を行っていた。
税制調査会は委員30人以内で組織される。特別の事項あるいは専門の事項を調査審議するために必要がある場合は,特別委員あるいは専門委員を若干名置くことができる。委員,特別委員,専門委員はいずれも内閣総理大臣が任命する。委員30人,特別委員12人,専門委員25人となっている(1997年5月現在)。なお,自由民主党にも税制調査会という同名の機関があり,両者を区別して,それぞれを政府税調,自民党税調ということがある。
執筆者:浜本 英輔
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