積立定期預金(読み)つみたてていきよきん

精選版 日本国語大辞典 「積立定期預金」の意味・読み・例文・類語

つみたて‐ていきよきん【積立定期預金】

〘名〙 定期預金一つ。ある期間内に数回に分けて預金をすることによって、まとまった貯蓄をする目的の預金。目標額達成または設定された期間経過後三か月ないし六か月据置かれる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「積立定期預金」の意味・わかりやすい解説

積立定期預金
つみたてていきよきん

当初に預け入れできる期間 (積立期間) と積立期間中に預け入れた総額 (積立総額) の据置期間 (定期預金であるから最低3ヵ月) を定め,据置期間満了の日を満期日とする定期預金。積立期間中に預け入れを積重ねることにより,毎回の預け入れ額は小額であっても,満期日にまとまった金額と利息とを得られることを目的とするものである。したがって住宅資金,教育資金,耐久消費財の購入資金などの計画的貯蓄に利用されており,目的預金などとも呼ばれるもの。積立期間中に預け入れた毎回の預金が個々にすべて定期預金の性質をそなえることになるので,利息については毎回の預け入れ金ごとに満期日までの期間に応じた定期預金利率が適用される。

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百科事典マイペディア 「積立定期預金」の意味・わかりやすい解説

積立定期預金【つみたてていきよきん】

目標額を設定し,その額に達するまで積み立てていく預金。銀行は預金の一部支払準備金として残し,他の部分を貸し出したり有価証券投資にあてるが,一定期間払い戻されないため,銀行の重要な運用資金源となる。流動性が低く貯蓄預金の性質が強い。

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世界大百科事典(旧版)内の積立定期預金の言及

【郵便貯金】より

…郵便局で取り扱う,小口の個人貯蓄を目的とした国営貯金事業であり,次の6種類のものがある。(1)通常郵便貯金 随時に任意の金額を預入れ,払戻しできるもので通常貯金と通称(銀行の普通預金に対応),(2)積立郵便貯金 据置期間を2年間とし,その間毎月1回の収金に応じて一定金額を預入れするもの(同,積立定期預金),(3)定額郵便貯金 6ヵ月の据置期間があり,預入れ金を分割して払い戻さない条件で,一定の金額を一時に預入れするもので定額貯金と通称,(4)定期郵便貯金 一定の預入れ期間(6ヵ月と1年)があり,その期間内には払戻しをしない条件で,一定の金額を一時に預入れするもので定期貯金と通称(同,定期預金),(5)住宅積立郵便貯金 自己の居住用住宅の建設または購入のために,住宅金融公庫等から資金の貸付けを受け,かつ必要な資金を貯蓄する目的で,一定の据置期間(3~5年)を定めて,一定の金額をその期間中毎月1回預入れするもの,(6)進学積立郵便貯金 貯金者またはその親族の進学につき,国民金融公庫等から進学資金の貸付けを受け,かつ必要な資金を貯蓄する目的で,一定の据置期間(1~3年)を定めて,一定の金額をその期間中毎月預入れするもの,である。主力は定額貯金である。…

※「積立定期預金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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