空中権(読み)クウチュウケン

デジタル大辞泉 「空中権」の意味・読み・例文・類語

くうちゅう‐けん【空中権】

土地の上の空間について、上下範囲定めて設定した地上権空間権

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精選版 日本国語大辞典 「空中権」の意味・読み・例文・類語

くうちゅう‐けん【空中権】

〘名〙 空港における空路などのように、上限下限を定めて空間に設定された権利のこと。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「空中権」の意味・わかりやすい解説

空中権
くうちゅうけん

地表を離れて地上の空間だけを利用する権利の俗称。区分地上権一種で、土地上の空間に、工作物所有するため、その上下の範囲を定めて地上権を設定したものをいう。

 土地の所有権は土地の上下に及ぶ(民法207条)から、たとえば、高架通路を設けようとする場合には、地表の所有権者から所有権を譲り受けるか、地上権または貸借権を設定してもらうしかない。しかし、地表についての権利はその人にとって無用のものであろう。また、その結果、地表を利用してきた所有者やそのほかの権利者(地上権者など)が地表を利用できなくなるのは不経済でもある。そこに空中権の必要が生じる。都市の立体的利用が進むにつれて、この必要は増大し、日本でも、1966年(昭和41)に、空間を水平方向にくぎって使用する権利を地上権として認めるに至った(民法269条の2、不動産登記法78条5号)。

 なお、アメリカなどでは、都市開発に関連して、地表の所有者が空中権を他に譲渡することが認められる場合がある。

[高橋康之・野澤正充]

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百科事典マイペディア 「空中権」の意味・わかりやすい解説

空中権【くうちゅうけん】

空間地上権とも。土地の上の空間だけを利用する権利の通称高層・高架工作物の設置など土地利用の立体化に伴い,地下または空間につき上下の範囲を定め,工作物の所有を目的とする地上権の設定を認め,地下権とともに物権化したもので,1966年の民法改正で認められた(民法269条ノ2)。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「空中権」の意味・わかりやすい解説

空中権
くうちゅうけん

区分地上権」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の空中権の言及

【地上権】より

…その目的は,土地の立体的利用を容易にすることにあり,これにより,地下鉄,地下街,高架道路などのために,同じ土地の地下・空間に複数の地上権を設定することが可能となった。この場合の地上権を,地下権,空中権,また両者を総称して区分地上権ともいう。【内田 貴】。…

※「空中権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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