立木法(読み)りゅうぼくほう

百科事典マイペディア 「立木法」の意味・わかりやすい解説

立木法【りゅうぼくほう】

正称は〈立木に関する法律〉(1909年)。立木(土地に生立するままの樹木集団)に登記および抵当権設定の方法を与えた法律で,登記された立木は土地から離れた独立不動産となる。人工林だけでなく天然林にも適用がある。民法の補充法。
→関連項目不動産

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の立木法の言及

【立木】より

…しかし,日本の取引界では,古来慣行的に,樹木を土地に生育したままの状態で地盤と独立して取引してきたので,立木を独立の不動産として取り扱い,独立の物権の客体とする必要があった。そこで,一方でまず,〈立木ニ関スル法律〉(立木法と略称。1909公布)を制定し,〈一筆ノ土地又ハ一筆ノ土地ノ一部分ニ生立スル樹木ノ集団〉であって,〈其ノ所有者ガ本法ニ依リ所有権保存ノ登記ヲ受ケタルモノ〉(1条)を独立の不動産とみなした(2条1項)。…

※「立木法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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