簡易申告制度(読み)かんいしんこくせいど

ASCII.jpデジタル用語辞典 「簡易申告制度」の解説

簡易申告制度

輸入貨物の輸入通関を簡略化する制度。2001年から導入された。この制度を用いると、税関承認を受けた輸入業者は継続的に輸入しているものとして指定を受けた貨物については、月に1度にまとめて納税申告できる。さらに、輸入申告時の申告項目が削減される、納税申告が基本的にペーパーレス化されるなどのメリットがある。ただし、同制度には、過去3年間、関税法違反があってはならない、適用対象貨物が過去1年に6回以上輸入されていなければならない、特例輸入者が利用する場合は担保がなければならない、などの制約も存在する。

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