終審裁判所(読み)しゅうしんさいばんしょ

精選版 日本国語大辞典 「終審裁判所」の意味・読み・例文・類語

しゅうしん‐さいばんしょ【終審裁判所】

〘名〙 終審としての裁判をする裁判所
日本国憲法(1946)八一条「最高裁判所は、一切の法律命令規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」

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デジタル大辞泉 「終審裁判所」の意味・読み・例文・類語

しゅうしん‐さいばんしょ【終審裁判所】

終審としての裁判をする裁判所原則として最高裁判所

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世界大百科事典(旧版)内の終審裁判所の言及

【大審院】より

…日本国憲法によって最高裁判所が設けられる以前の,最上級裁判所。大日本帝国憲法は,司法権の範囲を民事と刑事に限定していたので,大審院は民事および刑事事件の終審裁判所であり,行政権に属する行政事件の管轄権を持たなかった(行政裁判)。また同憲法は司法権の枠内での特別裁判所の設置を認めていた。…

※「終審裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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