続労(読み)ぞくろう

精選版 日本国語大辞典 「続労」の意味・読み・例文・類語

ぞく‐ろう ‥ラウ【続労】

〘名〙
奈良時代、六位以下の散位や五位以上の子孫勲位のみを有する者などの、官職を持たない者、また、官職を離れた者に対して、官司・国府などに勤務していると見なして勤務年数に数えること。下級官人の救済法の一つ。のち、続労銭を納めて続労を承認されるようになり、また、さらに平安時代には贖労として売官を意味するようになった。しょくろう。
※続日本紀‐慶雲元年(704)六月己未「令諸国勲七以下身無官位者。聴軍団続労。上経三年当両考満之年送式部、選同散位之例
色葉字類抄(1177‐81)「続労 佞媚分 追従詞 ソクロウ」
[語誌](1)①の挙例の「続日本紀」は諸国の勲七等以下の官位のない者を軍団に勤務させることを認めた例。
(2)銭貨を納めることによって承認したことについては、天平七年(七三五)五月に許された例があるが、同九年一〇月停止された。その後、続労銭を納める制度は復活し、続労は「贖労」とも記されるようになる。
(3)平安時代にはもっぱら「贖労」とだけ記され、本来の労を続ける意味は消滅し、位を買うための叙料、官職を買うための任料同義で用いられるようになった。

しょく‐ろう ‥ラウ【続労】

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デジタル大辞泉 「続労」の意味・読み・例文・類語

しょく‐ろう〔‐ラウ〕【続労】

ぞくろう(続労)

ぞく‐ろう〔‐ラウ〕【続労】

奈良時代、官職をもたない者を役所に勤務させ、位を継続させたこと。のち、財物を納めて勤務の代わりとした。しょくろう。

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