緊急時三法(読み)きんきゅうじさんぽう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「緊急時三法」の意味・わかりやすい解説

緊急時三法
きんきゅうじさんぽう

石油輸入が途絶した場合などの緊急事態に対処するための3つの法律。 (1) 石油需給適正化法。 (2) 国民生活安定緊急措置法。 (3) 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律。第1次石油危機に際し,1973年に立法化・施行された。 (1) は,石油精製業者に対する適正な供給や,消費者に対する石油使用制限に関する緊急措置を定めたものである。一方,(2) と (3) は,国民生活の安定国民経済の円滑な運営を確保するため,生活関連物資について価格の安定や需給調整に関する緊急措置を定めたものである。

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