総報酬制(読み)ソウホウシュウセイ

デジタル大辞泉 「総報酬制」の意味・読み・例文・類語

そうほうしゅう‐せい〔ソウホウシウ‐〕【総報酬制】

健康保険厚生年金保険などの社会保険料、給付金額を算出するための基礎となる標準報酬として、月々の給与と並んで賞与対象とする制度。平成15年(2003)4月から導入。→標準報酬月額標準賞与額

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の総報酬制の言及

【社会保険料】より

…所得比例保険料の算定基礎とされる所得の範囲は,国により制度により異なる。ボーナスや臨時給与を含めたすべての労働報酬を算定基礎とするものを総報酬制という。総報酬制をとる場合も含めて,一般に保険料算定の基礎とされる賃金・俸給等には上限額が設けられ,それ以下の部分だけが保険料の賦課対象とされる。…

【標準報酬制・総報酬制】より

…雇用労働者を適用対象とする社会保険の保険料は,被保険者たる雇用労働者が,給与,俸給,賃金等の名称のいかんにかかわらず労働の対価として得られた報酬(労基法の賃金に相当)に保険料率を乗じて算出され徴収されるが,被乗数には標準報酬制をとるものと総報酬制をとるものとがある。前者は,標準的な報酬(賞与を除き,毎月一定の日に支給される賃金)月額を定め,被保険者の報酬をいずれかの等級(健康保険では,1997年3月現在30等級)に分類,格付けし,標準報酬月額に保険料率を乗じて保険料を算出し徴収する方式である。…

※「総報酬制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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