織田万(読み)おだ・よろず

朝日日本歴史人物事典 「織田万」の解説

織田万

没年:昭和20.5.25(1945)
生年:明治1.7.4(1868.8.21)
明治から昭和前期の行政法学者。佐賀藩士の家に生まれた。母は和加子。明治25(1892)年帝大法科卒。西園寺公望に,新設の京都帝大スタッフとして嘱望され,28~32年仏独に留学,帰国して京都帝大教授となり,行政法を担当。京都法政学校(立命館大の前身)の設立にも尽力。台湾総督府民政長官後藤新平の依頼で10年の歳月を費やして旧慣調査を行い,成果を3000ページにおよぶ大著『清国行政法』にまとめた。坂野正高は同書を「清代中国の森羅万象が法のレンズを通じて映し出されている」と評した。台湾研究には中国本土の研究が不可欠であるとして,岡松参太郎,狩野直喜大陸に調査旅行。大正10(1921)~昭和5(1930)年,ハーグ常設国際司法裁判所判事となる。現在の小田滋判事に「あなたもあのオダさんの一族ですか」と尋ねてくる人がいるという。昭和6(1931)年貴族院勅選議員,立命館大名誉総長となる。枢密顧問官になれなかったのは,天皇機関説を支持したことと,リベラルな政治的姿勢によるという。20年5月25日の東京空襲で夫人と共に死去した。<著作>『行政法講義』『法と人』『日本行政法原理(仏文)』

(長尾龍一)

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改訂新版 世界大百科事典 「織田万」の意味・わかりやすい解説

織田万 (おだよろず)
生没年:1868-1945(明治1-昭和20)

行政法学の開拓者の一人。佐賀県出身。1892年東京帝国大学法科大学卒業。99年,京都帝国大学法科大学教授となる。初代の行政法講座担当者。在官中,1921-30年,常設国際司法裁判所裁判官の職に就いた。帝国学士院会員,立命館大学名誉総長,貴族院議員著書に《日本行政法論》(1895),《行政法講義》(1910),《常設国際司法裁判所》(1926),《法と人》(1943)などがある。日本における体系的行政法研究の創始者とされる。また仏文の《Principes de droit administratif du Japon》(1928)は,日本行政法について欧文で書かれた教科書としては唯一のものであり,《日本行政法原理》(1934)はその邦訳書である。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「織田万」の意味・わかりやすい解説

織田万
おだよろず
(1868―1945)

公法学者。慶応(けいおう)4年7月佐賀県に生まれる。帝国大学法科大学仏法科を卒業後、1895年(明治28)から1900年(明治33)までドイツ、フランスに留学、とくにフランス行政法を学び、帰国後京都帝国大学教授となり、行政法を講じた。日本における行政法の最初の体系的な著作『行政法論綱』(1894)をはじめ、フランス語で発表し、のち邦訳した『日本行政法原理』(1934)などを著し、わが国行政法学の開拓者として大きな功績を残した。第一次世界大戦後の国際連盟時代には、21年(大正10)から30年(昭和5)までハーグの常設国際司法裁判所判事として活躍した。30年京都帝国大学を退官後名誉教授となり、のち立命館大学名誉総長を務めた。貴族院勅選議員。帝国学士院会員。

[池田政章]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「織田万」の意味・わかりやすい解説

織田万
おだよろず

[生]慶応4(1868).7.4. 佐賀,須古
[没]1945.5.26. 東京
日本の行政法学の開拓者。 1892年東京大学法科卒業,大学院修了。 96年フランス,ドイツに留学。 99年京都大学教授に就任,行政法と国際法を担当した。 1918年帝国学士院会員,21~30年国際司法裁判所裁判官としてベルギーに駐在。 31年貴族院議員に勅選された。フランス法,フランス行政法学の自由主義的側面を受継ぎ,独自の行政法論をうちたてた。主著『日本行政法論』 (1895) ,『行政法講義』 (1924) ,『日本行政法原理』 (34) 。

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デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「織田万」の解説

織田万 おだ-よろず

1868-1945 明治-昭和時代前期の法学者。
慶応4年7月4日生まれ。明治29年ヨーロッパに留学,32年京都帝大教授。日本の行政法学の基礎をきずいた。大正10年から9年間国際司法裁判所判事としてオランダに在留。立命館大名誉総長,貴族院議員をつとめた。学士院会員。昭和20年5月25日死去。78歳。肥前杵島郡(佐賀県)出身。帝国大学卒。著作に「日本行政法論」,編著に「清国行政法」など。

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世界大百科事典(旧版)内の織田万の言及

【清国行政法】より

…その主な成果が《台湾私法》とこの《清国行政法》である。同書の編纂は京都大学の行政法教授織田万に委嘱され,彼と無双の中国学者狩野直喜が委員,浅井虎夫,加藤繁,東川徳治が補助委員となって行われた。内容は和・漢・洋の諸資料,とりわけ《嘉慶大清会典》と《嘉慶会典事例》に基づいて近代法学としての行政法学の立場から清国の現行制度を解明したものである。…

【法制史】より

…古代の律令継受に伴う理論的高さは《令義解》や《令集解》における法解釈が遺憾なく示すところであり,江戸時代における荻生徂徠《明律国字解》,伊藤東涯《制度通》などをはじめとする多くの高水準の研究は,現実政策の必要が生みだしたものである。明治以後は大陸政策に伴い,狩野直喜(かのなおき)などの協力のもとに織田万(よろず)編《清国行政法》など学術的に貴重な研究を生み出し,第2次大戦後は仁井田陞(のぼる),内藤乾吉などの碩学により新たな基礎が開かれたが,これも中国革命が世界に落とした巨大な影に対応するという要請が背後にある。むろん学術的に法そのものの理解に役だてる目的があるのは言をまたない。…

※「織田万」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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