老丁(読み)ロウテイ

デジタル大辞泉 「老丁」の意味・読み・例文・類語

ろう‐てい〔ラウ‐〕【老丁】

律令制で、61歳から65歳まで(のち60歳から64歳まで)の男子調正丁せいていの2分の1を負担した。

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精選版 日本国語大辞典 「老丁」の意味・読み・例文・類語

ろう‐てい ラウ‥【老丁】

〘名〙 令制で、六一歳から六五歳までの男子。年齢天平宝字二年(七五八)の勅で六〇歳から六四歳に引き下げられた。調庸は、正丁二分の一を負担する。
正倉院文書‐養老五年(721)下総国葛餝郡大嶋郷戸籍「戸孔王部忍、年陸拾肆歳、老丁」

ろう‐ちょう ラウチャウ【老丁】

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「老丁」の解説

老丁
ろうてい

老は律令制の年齢区分の一つ。男女61~65歳の者を老,66歳以上を耆(き)と称した。老のうち男は課役負担者を示す「丁」の語をつけて老丁とよばれ,正丁(せいてい)の半分を負担する次丁に区分される。籍帳には老女次女と記載する例もある。758年(天平宝字2)7月には,農民の負担軽減を理由に,老と耆の年齢を1歳引き下げたが,これは藤原仲麻呂の民心掌握策とみられる。

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旺文社日本史事典 三訂版 「老丁」の解説

老丁
ろうてい

律令制において,61〜65歳(のち60〜64歳)の公民男子をさした
次丁ともいう。調・庸の負担は,正丁 (せいてい) の2分の1であった。

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世界大百科事典(旧版)内の老丁の言及

【課丁】より

…律令では21歳から60歳までの男子を正丁とし,正丁に対して課役を賦課するのを賦役制度の基本とした。また61歳から65歳の男子を老丁,17歳から20歳までの男子を中男(大宝令では少丁)とし,老丁は残疾(21~60歳の軽度の身体障害者)とともに次丁とされ,正丁の課役の量の2分の1を課せられ,中男は正丁の4分の1を課せられた。したがって,正丁数に換算された課丁数を確保することが,律令国家の財政の基本となり,課丁数の増減は国司や郡司の勤務評定の重要なデータとされた。…

※「老丁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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