肉刑(読み)にっけい

精選版 日本国語大辞典 「肉刑」の意味・読み・例文・類語

にっ‐けい ニク‥【肉刑】

〘名〙 肉体に対して科される刑罰。特に身体一部を傷つける刑罰。入れ墨・鼻切り・足切り宮刑などの類。〔塵袋(1264‐88頃)〕 〔史記‐孝文本紀〕

にく‐けい【肉刑】

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デジタル大辞泉 「肉刑」の意味・読み・例文・類語

にっ‐けい〔ニク‐〕【肉刑】

にくけい(肉刑)

にく‐けい【肉刑】

肉体の一部を傷つける刑罰。入れ墨・鼻切り・宮刑などの類。

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普及版 字通 「肉刑」の読み・字形・画数・意味

【肉刑】にくけい

身体刑。〔史記、鵲倉公伝〕少女(ていえい)~上書して曰ふ。妾の~今、法に坐して刑に當る。~妾願はくは身を入れて官婢と爲り、以て刑罪を贖(つぐな)はん~と。書、聞(ぶん)す。上(しやう)其のを悲しみ、此の中、亦た刑の法を除けり。

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世界大百科事典(旧版)内の肉刑の言及

【刑罰】より

… 第2は団体法的刑罰の発達であって,村落などの地縁団体,武士の一族結合などに見られる血縁団体,さらには15世紀以降に発展する大名領での団体的結合(家中)等において,団体内部の闘諍をなるべく小規模に収めることで団体の平和と安全を維持しようとの要請から,仇討(敵討)を親子の間に限り,また第一次の仇討のみを認める法慣習,個人対個人の争いで一方が殺された場合,他方も殺害されるか,相手方に引き渡されるとする下手人の法慣習や喧嘩両成敗法が生まれたこと,犯罪者を団体外,領域外に放逐して,団体の保護の外に置く追放刑が,武家法,本所法で盛行したことなどが注目される。 第3は原始刑罰思想の表出であって,これを律令前の刑罰の再生とみるか,律令制下にも潜在的に生き続けたものの露頭とみるかは,なお確定しがたいとしても,(1)罪を穢(けがれ)とする観念に基づき,穢=禍いを除去する意味をもつ犯罪者の家屋検封や破却,焼却など,(2)死者の霊に対する加罰を意味する,犯罪者の死骸処刑(死骸の(はりつけ)や梟首(きようしゆ)),(3)刑罰の目的を,被害者の苦痛の回復とする観念に基づく,博奕者の指とか盗犯の指や手を切るなどの肉刑が,中世の刑事現象の特異な一面を示していることは疑いない。【佐藤 進一】
[日本近世]
 中世末~戦国時代にかけて地方政権の相対的弱さと戦時期の緊張から刑罰はきわめて残虐になった。…

※「肉刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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