自動車運転免許(読み)じどうしゃうんてんめんきょ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自動車運転免許」の意味・わかりやすい解説

自動車運転免許
じどうしゃうんてんめんきょ

法律上適法に自動車運転を行なうことができるようにする行政処分公安委員会は,一定様式の免許申請書を提出し,運転免許試験に合格した者に対して免許を与えなければならない。免許は運転免許証を交付して行なう。免許には車種を限定するなど条件を付すことができる。精神病者など欠格事由に該当する者には免許は与えられず,いったん与えられた免許も,一定事由の生じたときは取り消し,停止処分がなされ,また免許証の更新を受けなかったときは失効する。免許には第1種免許,第2種免許および仮免許の3種がある (道路交通法) 。 2002年6月から有効期限が3年から原則として5年に延長された。

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改訂新版 世界大百科事典 「自動車運転免許」の意味・わかりやすい解説

自動車運転免許 (じどうしゃうんてんめんきょ)

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百科事典マイペディア 「自動車運転免許」の意味・わかりやすい解説

自動車運転免許【じどうしゃうんてんめんきょ】

運転免許

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世界大百科事典(旧版)内の自動車運転免許の言及

【運転免許】より

…自動車は歩行者や自転車より大きな重量と速度をもって道路上を移動するので,一つ誤ると他人に迷惑をかけると共に自己の安全を損なうこととなる。したがって交通秩序の維持・遵守,他の交通との協調,およびこれらに必要な知識と運転技能が要求され,道路上での自動車の運転には世界の多くの国で運転免許の取得が義務付けられている。日本では道路交通法に定められ,車種に応じて大型免許(20歳以上。ただし,車両総重量11t以上の大型車,ダンプカーなどは21歳以上),普通免許,大型特殊免許(共に18歳以上),二輪免許,小型特殊免許,原付(原動機付自転車)免許(共に16歳以上),けん引免許(18歳以上)があり(以上,第一種運転免許),これらの免許を取得するために道路上で運転練習を行うためには仮免許(3ヵ月有効)が必要である。…

※「自動車運転免許」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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