自治紛争調停(読み)じちふんそうちょうてい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自治紛争調停」の意味・わかりやすい解説

自治紛争調停
じちふんそうちょうてい

地方自治法上の制度。地方公共団体相互の間またはその機関相互の間の紛争を自治紛争調停委員が行なう調停によって解決しようとするもの。国の監督権の発動でこれらの紛争の解決をはかることは地方自治本旨に反するので,地方自治法に特別の定めのあるものを除いて,都道府県またはその機関が当事者となるものは総務大臣が,その他のものは都道府県知事が,当事者の申請に基づきまたは職権で自治紛争調停委員の調停に付することができる。委員は3人とし,事件ごとに学識経験者から総務大臣または都道府県知事が任命する。調停は,当事者が調停案を受諾して,その旨を文書で総務大臣または都道府県知事に提出したときに成立する。

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