自然保護憲章(読み)しぜんほごけんしょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「自然保護憲章」の意味・わかりやすい解説

自然保護憲章
しぜんほごけんしょう

昭和49年6月5日
自然保護憲章制定国民会議
 自然は、人間をはじめとして生きとし生けるものの母胎であり、厳粛で微妙な法則を有しつつ調和をたもつものである。

 人間は、日光、大気、水、大地、動植物などとともに自然を構成し、自然から恩恵とともに試練をも受け、それらを生かすことによって文明をきずきあげてきた。

 しかるに、われわれは、いつの日からか、文明の向上を追うあまり、自然のとうとさを忘れ、自然のしくみの微妙さを軽んじ、自然は無尽蔵であるという錯覚から資源を浪費し、自然の調和をそこなってきた。

 この傾向は近年とくに著しく、大気の汚染、水の汚濁みどりの消滅など、自然界における生物生存の諸条件は、いたるところで均衡が破られ、自然環境は急速に悪化するにいたった。

 この状態がすみやかに改善されなければ、人間の精神は奥深いところまでむしばまれ、生命の存続さえ危ぶまれるにいたり、われわれの未来は重大な危機に直面するおそれがある。しかも、自然はひとたび破壊されると、復元には長い年月がかかり、あるいは全く復元できない場合さえある。

 今こそ、自然の厳粛さに目ざめ、自然を征服するとか、自然は人間に従属するなどという思いあがりを捨て、自然をとうとび、自然の調和をそこなうことなく、節度ある利用につとめ、自然環境の保全に国民の総力を結集すべきである。

 よって、われわれは、ここに自然保護憲章を定める。

  自然をとうとび、自然を愛し、自然に親しもう。
  自然に学び、自然の調和をそこなわないようにしよう。
  美しい自然、大切な自然を永く子孫に伝えよう。
 一 自然を大切にし、自然環境を保全することは、国、地方公共団体、法人、個人を問わず、最も重要なつとめである。

 二 すぐれた自然景観や学術的価値の高い自然は、全人類のため、適切な管理のもとに保護されるべきである。

 三 開発は総合的な配慮のもとで慎重に進められなければならない。それはいかなる理由による場合でも、自然環境の保全に優先するものではない。

 四 自然保護についての教育は、幼いころからはじめ、家庭、学校、社会それぞれにおいて、自然についての認識愛情育成につとめ、自然保護の精神が身についた習性となるまで、徹底をはかるべきである。

 五 自然を損傷したり、破壊した場合は、すべてすみやかに復元につとめるべきである。

 六 身近かなところから環境の浄化やみどりの造成につとめ、国土全域にわたって美しく明るい生活環境を創造すべきである。

 七 各種の廃棄物の排出や薬物の使用などによって、自然を汚染し、破壊することは許されないことである。

 八 野外にごみを捨てたり、自然物を傷つけたり、騒音を出したりすることは、厳に慎むべきである。

 九 自然環境の保全にあたっては、地球的視野のもとに、積極的に国際協力を行うべきである。

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自然保護憲章」の意味・わかりやすい解説

自然保護憲章
しぜんほごけんしょう

人間と自然のかかわり方について,人間生存の母胎である自然との調和を目指した憲章。 1974年,自然保護憲章制定国民会議により制定された。自然の尊重,自然との調和,自然の保全とその責任を中心に,開発の抑制,自然の保護,環境教育,人為的破壊の防止,復元,生活環境の改善などを唱えている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

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