船員労働委員会(読み)センインロウドウイインカイ

デジタル大辞泉 「船員労働委員会」の意味・読み・例文・類語

せんいん‐ろうどういいんかい〔センヰンラウドウヰヰンクワイ〕【船員労働委員会】

船員労働争議調整不当労働行為審査労働条件に関する行政官庁への建議などを行った行政委員会国土交通省外局の一で、船員中央労働委員会船員地方労働委員会とがあった。平成20年(2008)廃止。→労働委員会

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精選版 日本国語大辞典 「船員労働委員会」の意味・読み・例文・類語

せんいん‐ろうどういいんかい センヰンラウドウヰヰンクヮイ【船員労働委員会】

〘名〙 船員に関し、労働争議の調停や不当労働行為の審査などを行なう行政委員会。国土交通省の外局(もと運輸省の外局)として船員中央労働委員会と船員地方労働委員会が置かれている。陸上労働者の場合における労働委員会の権限のほか最低賃金審議会労働基準審議会の行なう権限も併せ行なう。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「船員労働委員会」の意味・わかりやすい解説

船員労働委員会
せんいんろうどういいんかい

国土交通省の外局の一つで、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会の総称。「国土交通省設置法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第26号)により、2008年(平成20)9月30日に廃止された。船員中央労働委員会は東京に、船員地方労働委員会は北海道、東北、新潟をはじめ全国11か所に置かれ、船員法の適用を受ける船員に関する労使間の紛争の解決(不当労働行為の審査、労働争議の斡旋(あっせん)、調停、仲裁などの紛争調停事務)のほか、諮問機関として政策諮問に対する調査審議等の事務を行っていた。廃止後、労働組合法第19条で定める労働委員会は、中央労働委員会および都道府県労働委員会の二つとなった。廃止後は、集団的紛争調整事務(労働組合法、労働関係調整法関係)は、中央労働委員会および都道府県労働委員会に移管され、船員に係る個別的紛争調整事務(個別労働関係紛争解決法、男女雇用機会均等法関係)は、地方運輸局長等が指名する斡旋員・調停員が実施することとなり、政策諮問に対する調査審議事務は、国土交通省の交通政策審議会および地方交通審議会に移管された。

[平田和一]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「船員労働委員会」の意味・わかりやすい解説

船員労働委員会
せんいんろうどういいんかい

船員のための労働委員会国家行政組織法および国土交通省設置法に基づき,国土交通省の外局として 2008年まで置かれた。行政委員会の一つで,船員中央労働委員会と船員地方労働委員会があった。海上労働の特殊性にかんがみ,労働組合法および労働関係調整法の適用に関し,一般の労働者について労働委員会が担当する権限を司ったほか,一般の労働者について最低賃金審議会,労働基準審議会が担当する権限も保有した。また船員の労働条件に関し,行政官庁に建議する権限を有した。2008年国土交通省の組織再編に伴い廃止。所掌業務のうち,集団的紛争の調整事務は中央労働委員会および都道府県労働委員会に,政策諮問に対する調査審議事務は国土交通省の交通政策審議会および地方交通審議会に移管,船員の個別的紛争の調整事務は地方運輸局長等が指名する斡旋員,調停員が実施することになった。

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百科事典マイペディア 「船員労働委員会」の意味・わかりやすい解説

船員労働委員会【せんいんろうどういいんかい】

船員の労働関係についての苦情処理,紛争調停に当たる行政委員会。労働者・使用者・公益の各代表者からなり,中央および地方労働委員会がある。国土交通省(旧運輸省)の外局である。労働組合法上,一般の労働委員会と異なり,最低賃金,労働基準法の施行・改正の審議権,および労働条件に関する建議権をもつ。
→関連項目運輸省国土交通省船員法

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改訂新版 世界大百科事典 「船員労働委員会」の意味・わかりやすい解説

船員労働委員会 (せんいんろうどういいんかい)

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世界大百科事典(旧版)内の船員労働委員会の言及

【労働委員会】より

…労使紛争の調整と不当労働行為の審査・救済を主目的とする独立行政委員会。行政委員会という形態は,労使関係につき専門的知識・経験を有する委員が,適切かつ柔軟な事件処理をするために採用されたといわれる。
[種類,機構]
 民間の労使関係を一般的に対象とするものとして地方労働委員会(地労委。都道府県知事の所轄で,各都道府県ごとに設置)と中央労働委員会(中労委。労働大臣の所轄で,東京に設置)がある。そのほかに,船員については,船員地方労働委員会(運輸大臣の所轄で,各海運局ごとに設置)と船員中央労働委員会が,また,公共企業体等の労使関係を対象とするものとして公共企業体等労働委員会(公労委)がある。…

※「船員労働委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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