船舶国籍証書(読み)センパクコクセキショウショ(英語表記)ship's certificate of registry

デジタル大辞泉 「船舶国籍証書」の意味・読み・例文・類語

せんぱく‐こくせきしょうしょ【船舶国籍証書】

船舶の所属国籍を証明する公文書

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精選版 日本国語大辞典 「船舶国籍証書」の意味・読み・例文・類語

せんぱくこくせき‐しょうしょ【船舶国籍証書】

〘名〙 船舶の所属国籍を証明する公文書。船舶登録後、管海官庁(海運局支局など)から交付される。
船舶法(明治三二年)(1899)五条前項に定めたる登録を為したる時は管海官庁は船舶国籍証書を交付することを要す」

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「船舶国籍証書」の意味・わかりやすい解説

船舶国籍証書
せんぱくこくせきしょうしょ
ship's certificate of registry

船舶の国籍を証明する公文書。船舶書類の一つ。日本船舶 (総トン数 20t未満の船舶および櫓櫂船を除く) の所有者は船舶の登記をしたのち,船舶の登録をなして船舶国籍証書を請い受けることを要し,船舶登録後に管轄官庁がこれを交付する (商法 686,船舶法5,同法施行細則 17) 。日本船舶はこの国籍証書の交付を受けたのちでなければ,日本の国旗を掲げまたはこれを航行の用に供することができない (船舶法6) 。

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世界大百科事典(旧版)内の船舶国籍証書の言及

【船籍】より

…船舶所有者(船主)は,まず,船籍港を定め(4条),船舶登記規則および船舶法5条の定めるところに従い登記をなし(商法686条),ついで,船籍港を管轄する管海官庁に備えた船舶原簿に登録する(5条)。その後,日本の国籍を有することの証明書たる船舶国籍証書の交付を受けることになる(商法686条,船舶法5条2項,船舶法施行細則30条)。なお,総トン数20トン未満の船舶については船籍票の制度がある(〈小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令〉1条)。…

【舟∥船】より

…国籍取得の要件について,立法例は,国民の所有,国民の製造,国民の乗組を種々に組み合わせているが,日本は,国民の所有だけを要件としている(船舶法1条)。船舶所有者は,船籍港を定め(4条),登記(商法686条),登録(船舶法5条1項)したのちに,船舶国籍証書を受有することになる(船舶法5条2項,船舶法施行細則30条)。日本国籍を取得することにより,日本船舶と外国船舶との区別を生ずる。…

※「船舶国籍証書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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