船舶抵当権(読み)せんぱくていとうけん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「船舶抵当権」の意味・わかりやすい解説

船舶抵当権
せんぱくていとうけん

船舶目的とする一種抵当権。船舶抵当権は登記船(総トン数20トン以上のもの。商法686条2項)についてだけ認められ、不動産の抵当権に関する規定が準用される(同法848条)。船舶抵当権は船舶先取(さきどり)特権より後順位に置かれる(同法849条)。しかも船舶の航行に伴って船舶先取特権が続出するために、船舶抵当による資金調達の方法は困難となり、船舶抵当権者の利益が害され船舶金融としては問題が多い。そのうえ、船舶は消耗しやすいばかりでなく、価格の変動もあり、海上危険につねにさらされているから、債権者の保護にとって十分でなく、船舶抵当制度は日本ではあまり利用されていない。1967年の「海上先取特権および抵当権に関するある規則統一のための国際条約」の改正草案が85年の万国海法会第33回の国際会議で採択された。

[戸田修三]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「船舶抵当権」の意味・わかりやすい解説

船舶抵当権
せんぱくていとうけん
ship mortgage

船舶を目的とする抵当権。商法は,登記されている船舶にかぎって抵当権の目的とすることができること,船舶の抵当権はその属具にも及ぶこと,また,船舶の抵当権には不動産の抵当権に関する規定が準用されることなどを定める(848条。→船舶登記)。船舶先取特権は,船舶抵当権に優先する(849条)。

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世界大百科事典(旧版)内の船舶抵当権の言及

【舟∥船】より

…さらに,船舶金融の必要性から,法は,登記した船舶について,抵当権の目的とすることを認めている(848条1項)。これが船舶抵当権制度である。
[国内法上の分類]
 船舶は,法令上の取扱いの相違に応じてさまざまに分類できる。…

※「船舶抵当権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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