草年貢(読み)クサネング

デジタル大辞泉 「草年貢」の意味・読み・例文・類語

くさ‐ねんぐ【草年貢】

江戸時代小物成こものなりの一。採草する原野の面積に応じて、米または金銭を納めさせた。野年貢

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精選版 日本国語大辞典 「草年貢」の意味・読み・例文・類語

くさ‐ねんぐ【草年貢】

〘名〙 江戸時代の小物成一種飼料肥料の草を採取する入会地の面積に応じて、米または永(銭)で取り立てる軽租をいう。〔地方凡例録(1794)〕

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世界大百科事典(旧版)内の草年貢の言及

【小物成】より

…これらの雑税には大別して,(1)狭義の小物成,(2)浮役(うきやく)の2種が含まれていた。(1)狭義の小物成は,山林原野,河海池沼など,検地を受けない土地を対象として賦課されたもので,この中には例えば山年貢,野年貢,草年貢のように,対象地の面積(反別)を計測してこれに課したものと,山役,山手米,野手米,海役,池役などのように,反別を定めることなく,高外地の用益権に賦課したものがある。また,漆年貢,櫨(はぜ)年貢,茶役など,高外地に生育する草木の用益に対して課す場合もあった。…

※「草年貢」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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