荷渡し指図書(読み)にわたしさしずしょ(英語表記)delivery order

日本大百科全書(ニッポニカ) 「荷渡し指図書」の意味・わかりやすい解説

荷渡し指図書
にわたしさしずしょ
delivery order

船会社(またはその代理店)が本船の船長あてに発行する貨物の引き渡しを指令する指図書。略してD/Oとよばれる。実務上は、輸入者は入手した船積み書類に含まれている船荷証券(bill of lading略してB/L)を船会社に提出すると、B/Lが運賃前払い済みfreight prepaidの場合はすぐにD/Oが交付される。またB/Lが運賃向う払い、着払いfreight collectの場合は、運賃の支払いを済ませたあとでB/Lと引き換えにD/Oが交付される。なお実務上は、輸入業者の代行をする海貨業者は、本船の到着を待って、このD/Oに基づいて、輸入貨物の自家取り(直接、本船船側での引き取り)をする。また小口貨物の場合は、総揚げ(船会社指定の荷役業者の手で、多くの他の荷主の貨物といっしょに一括しての陸揚げ)された貨物を、D/Oと引き換えに、引き渡しを受ける。

[鳥谷剛三]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「荷渡し指図書」の意味・わかりやすい解説

荷渡し指図書
にわたしさしずしょ
delivery order

船荷証券が発行されている運送品につき,その引渡しを指図する証券デリバリー・オーダーともいう。運送品を数人の買主に分割譲渡するため,または保証渡しを受けるためなどに利用される。通常,船舶所有者船長などに対し,運送品の引渡しを指図するものであり,この証券の所持人は船長などに対し運送品の引渡しを請求できる。また,船荷証券の所持人が船舶所有者または陸揚げ港の荷扱い人に対し指図する形式で発行される場合もある。後者の場合,この証券に船舶所有者または荷扱い人の署名がないかぎり,証券所持人は運送品の引渡しを請求することができない。なお,これは一種指図証券であるが,運送品債権を表章するものではないから船荷証券ではない。

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