著作権等管理事業法(読み)ちょさくけんとうかんりじぎょうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「著作権等管理事業法」の意味・わかりやすい解説

著作権等管理事業法
ちょさくけんとうかんりじぎょうほう

平成12年法律131号。著作権の集中的な処理・管理事業を許可制から登録制に変更するとともに,小説脚本音楽に限定されていた適用範囲を著作物一般,実演レコード放送および有線放送に広げた。認可制だった使用料規程も届け出制に改め,使用料規程に関する協議・裁定制度も整備した。「著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和14年法律67号)」が実態に合わなくなってきたために制定されたもので,2001年の新法施行とともに旧法は廃止された。

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