衆議院選挙制度改革(読み)しゅうぎいんせんきょせいどかいかく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「衆議院選挙制度改革」の意味・わかりやすい解説

衆議院選挙制度改革
しゅうぎいんせんきょせいどかいかく

政治改革を目的とする、衆議院選挙制度改革のこと。衆議院選挙制度改革は、1988年(昭和63)のリクルート事件以降、一連の政治腐敗の是正と関連して、大きな政治課題だった。しかし、1991年(平成3)の第八次選挙制度審議会答申を経て、当時の海部俊樹(かいふしき)内閣小選挙区比例代表並立制案を国会に提出したものの、各党や政治家個人の利害が絡むため関連法案が成立せず、結果的に海部政権崩壊の一因となった。次の宮沢喜一(みやざわきいち)内閣も改革に失敗し、これを引き金に行われた衆議院総選挙(1993年7月)では、自由民主党過半数を割り、これにかわる細川護熙(ほそかわもりひろ)連立政権が誕生した。もはや改革の実現は至上課題という認識のもと、政府・連立与党は1993年秋の臨時国会に小選挙区比例代表並立制を提案、与野党折衝で修正を加えられた公職選挙法改正案は、同年11月、衆議院本会議で可決された。しかし、1994年1月21日の参議院本会議では与党社会党から反対投票が現れ、否決された。その後、細川首相と河野洋平自民党総裁が会談、連立政権案を修正することで合意に達し、1月29日両院協議会で成案、引き続き衆参両院本会議で可決成立した。この制度は、小選挙区と比例代表とを別々に選挙する仕組みで、総定数500、うち300が小選挙区選出議員、200が比例代表選出議員で、重複立候補を認めている(その後2000年、2012年の定数削減法案可決により比例代表定数180、小選挙区定数295、総定数475となった)。比例代表は全国を11ブロックに分けて選挙する。選挙運動期間は従来より2日短縮して12日間となった。また、連座制が強化され、私設秘書もその対象となる。連座制が適用されると当選が無効になるうえ、5年間公民権が停止される。

 1996年10月20日には新制度のもとで衆議院総選挙が行われた。しかし、選挙前より指摘されていた重複立候補の弊害、つまり、小選挙区において最少得票数の者が、比例代表名簿に登載されていたことによって当選するという逆転現象(復活当選)もみられた。加えて政党間移動などの問題が議論されるなかで、自由党の政権参加の動きとともに定数削減問題が急浮上した。1999年10月に公明党を抱き込む形で自自公連立政権が発足し、2000年(平成12)2月、自自公の圧倒的多数によって、比例代表定数を20削減する改正公職選挙法が可決成立した。

 その後2002年、自民、公明連立の第一次小泉純一郎内閣のときに小選挙区定数5増5減案が、2012年、民主党、国民新党連立の野田佳彦(よしひこ)内閣のときに小選挙区定数5減案が可決成立している。

[編集部]

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